離婚法律相談データバンク 自動車台に関する離婚問題「自動車台」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 自動車台に関する離婚問題の判例

自動車台」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

自動車台」関する判例の原文を掲載:が,原告の希望もあり,結局,その費用をJ・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:が,原告の希望もあり,結局,その費用をJ・・・

原文 きていなかった。新婚旅行に出掛ける金もなかったが,原告の希望もあり,結局,その費用をJCBカードによる借金でまかなった。毎月5万円位の返済であり,その支払をすると生活費が足りなくなるので,また借金をするという自転車操業となった。これらの借金は6月の賞与でやっと返済できた。前記のように数回に分けて生活費を渡さざるを得なくなったのは,このような当時の経済状態により余儀なくされたものであり,「健全な生活設計への自覚を著しく欠き」との主張は失当である。一方,原告は,被告の経済状態を承知していたにも拘わらず,お嬢様育ちなので被告と一緒にやり繰りの算段をするどころか,一方的に自己の権利を強調し,原告及び被告の両親にお金をもらえないと告げ口するのが常だった。
 被告の職務は競争の激しい損害保険会社の営業であり,担当する代理店や取引先と飲みに行かなければ仕事にならず,多忙のため土曜も日曜もなかった。それでも被告を励ましたのは原告と長女の存在である。長女は夜泣きが激しく,被告も原告に協力して毎晩,長女をあやして眠らせた。また,日曜日には家族で食事に出掛け,家族の礎を築こうと努力した。「毎夜のこと外での飲酒に耽り」との主張も失当である。
 自家用自動車2台のうち1台は結婚して長女が生まれた年に亡祖母に買ってもらったもので愛着があるので,今でも大切にしているが,お金はかけていない。もう1台(日産パルサー,次いで,いすずジェミニ)は普段使用するものであり,会社の同僚と比較しても,世間並みか,それ以下である。
  (ロ)火傷は,夫婦喧嘩で揉み合ったときに原告がガス台に当たり,鍋が倒れて湯が   さらに詳しくみる:かかったのである。物をガラスに投げ付けて・・・

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