「損害賠償金」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「損害賠償金」関する判例の原文を掲載:までは,家族で海外に滞在した。 ・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:までは,家族で海外に滞在した。 ・・・
| 原文 | 被告は,同建物で新婚生活を送ることになった。 ウ 同年4月には,被告がF大学に助手の職を得て定職に就き,さらに,被告の在外研究が決まり,同年12月から昭和45年8月までは,家族で海外に滞在した。 原被告間には,海外に出国するまでに長男が,海外滞在中に長女が,帰国後の昭和46年に二男が生まれた。また,昭和48年には三男が生まれ,原被告の回りでも珍しい子供の多い家族となった。 エ 前記自宅は,子供が生まれて手狭となったことから,増改築することとなり,昭和47年に工事が行われ,1階部分は1部屋増築され,新たに2階部分が造られた(この増改築工事後の建物が本件建物である。)。その費用は,原被告が海外滞在中,自宅を賃貸に供していた賃料収入やF大からの給与収入により充てられた。 なお,増築部分の床面積については,1階部分が22.19平方メートル,2階部分が48.02平方メートルであり,増築前の床面積は,52.04平方メートルである。 本件建物の登記は,昭和56年に至って,所有権一部移転登記がなされ,それまでの原告全部登記から,原告持分2分の1,被告持分2分の1に変更された。 (2)(被告単身赴任後の状況) ア 昭和49年にF大学がつくば市に移転し,E大学となった。 被告も,同年,E大学に移籍することとなり,家族は,子供たちの教育環境を考え,原告と子供たちを本件建物に残し,被告1人がつくば市に単身赴任した。 被告は,平日,つくば市の単身赴任者用公務員官舎で過ごし,金曜日の夜に本件建物に戻り,土日は同建物で過 さらに詳しくみる:ごした。 被告は,子供たちへの・・・ |
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