「同居しない夫からの離婚請求」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「同居しない夫からの離婚請求」関する判例の原文を掲載:めて原告とGとの関係を知ったこと,被告は・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:めて原告とGとの関係を知ったこと,被告は・・・
| 原文 | Gとの関係を優先させようとしていたものということができる。他方,被告は,原告が平成13年4月のBの結婚式にも夫婦として参加していること,被告は,平成13年5月になって始めて原告とGとの関係を知ったこと,被告は原告の翻意を期待していたことからすると,この時点において未だ決定的に婚姻関係が破綻したとまでは評価できない。しかしその後,平成13年8月までに,原告が被告に生活費を渡さない態度に出たことに照らすと,原告において婚姻関係を継続する意思を全く失い,他方被告としても原告の不貞行為もあり,生活費を渡さない原告の勝手な態度に対し,同年9月に離婚の調停を申し立てたことからすると,そのころまでに婚姻関係を継続する意思を失ったものということができるので,これらを総合すると,原被告間の婚姻関係は平成13年8月ころには修復不可能なまでに破綻したものということができる。なお被告は,婚姻関係を継続する意思を表明しているものの,不貞関係の解消について何ら原告において言明せず,むしろ婚姻関係破綻後の不貞行為であると述べていることから,婚姻関係を修復させることは不可能というべきである。 原告は,① 被告との性格の不一致があったこと,② 被告とFとが二人で旅行していること,③ 原告が被告に貸付けた4100万円を返済しないこと,④ 被告が原告の病気をかえりみず金銭の要求し,また蓄財していることからすると,原被告間の婚姻関係は平成12年10月の別居以前に既に破綻していた旨主張する。しかし,①については,被告の性格を示す具体的な事実についての指摘はなく,またそのような性格が直ちに婚姻関係の破綻の原因になるものとも評価しえないこと,②については,被告がFと二人で,平成9年8月半ばに熱海に,平成10年2月に京都に,平成11年3月に北海道富良野にそれぞれ旅行したことが認められるが(乙41,被告本人),他方,これらの旅行についてはいずれも原告が了承していること,被告とFは大学時代からグループで付き合っている友人の一人であること,原告も平成9年4月と7月にはFと会って,そのころ予定していた院外薬局の開設の協力を頼むなどFを信頼しており,平成9年8月ころにはFの息子の高校の転入先の高校を世話するなどしていること,Fは沼津と東京を毎日往復していたが,原告は,Fと夜遅くまで飲酒していること,平成10年4月には原被告らとFとその息子とで城ヶ島温泉に旅行しているほか,5月には山中湖,8月には河口湖に原被告らとFらが一緒に旅行していること,さらに平成11年8月,平成12年5月にもFらと原告や被告が一緒に旅行していること(以上,乙41)が認められ,これらの事実に照らすと,当時原告と被告の婚姻関係が破綻していたとは認められないし,まして被告とFの旅行を原因として原被告間の婚姻関係が破綻したということもできないこと,③については,原告が被告に貸し付けたことを認めるに足りる証拠はないこと,④については,原告が悪性リンパ腫に罹患しその治療が必要であることは原告の主張のとおりであるが,上記のとおり,原告はGとは度々旅行に行くなどしていながら,被告に対しては病気に配慮するように求めること自体,原告の身勝手な行為の要求というべきであること,被告に収入がなく,原告が一方的に生活費を止めた以上被告が原告に生活費を要 さらに詳しくみる:求することは当然であり,原告から給付され・・・ |
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