「妻の暴力」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「妻の暴力」関する判例の原文を掲載:) 草加の不動産の購入に当たって・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:) 草加の不動産の購入に当たって・・・
| 原文 | 分与されるべきである。 また,本件マンションは,昭和55年7月に代金1950万円で購入したが,原告の手持資金をもって頭金に充て,ローンを組んで残額を支払ったもので,そのローンも原告と被告の共働きの収入の中から支払い,これを完了した。本件マンションは,その取得について原告の寄与するところが大きく,離婚に際し,原告に分与されるべきである。 (被告) 草加の不動産の購入に当たっては,被告の実家から20万円,原告の実家から50万円の資金援助を受け,これを原・被告が手持金を出し合った合計100万円に加え,そのうち50万円を担保に訴外日興信用金庫から住宅ローンとして100万円を借り入れ,これをもって売買代金150万円の支払に充てたほか,手数料等の諸費用に充てたが,住宅ローンは,被告の給与をもって支払い,昭和43年5月24日に完済した。 また,本件マンションは,昭和55年7月24日に代金1950万円で購入したが,被告が東松山市に所有していた土地を売却した代金110万円にそれまでの蓄えを加えて頭金とし,残金について訴外城東信用金庫の住宅ローンを組んで代金の支払に充てたものであり,被告の特有財産である。 第3 証拠 証拠関係は,本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから,これを引用する。 第4 当裁判所の判断 1 事実関係 上記基礎となる事実関係に証拠(甲1ないし5,6の①,②,8ないし13,17ないし21,22の①ないし③,23,28,32,乙4ないし8,15,16)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められ,この認定に反する乙17号証及び被告本人尋問の結果(被告の陳述書 さらに詳しくみる:である乙15号証を含む)の一部は,前掲証・・・ |
|---|
