離婚法律相談データバンク 部裁判官政岡克俊に関する離婚問題「部裁判官政岡克俊」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 部裁判官政岡克俊に関する離婚問題の判例

部裁判官政岡克俊」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

部裁判官政岡克俊」関する判例の原文を掲載:その 中には長期間にわたり家庭を放棄して・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:その 中には長期間にわたり家庭を放棄して・・・

原文 いては争う。
② 原告の有責性
仮に,本件婚姻が破綻しているとしても,反訴請求における被告の主張で述べる
とおり,その責任は専ら原告にあるから,離婚請求は許されない。
(反訴請求)
(1) 被告
① 不法行為
原告には次の不法行為がある。
ア不貞行為
結婚後現在に至るまでに,原告は次々と数人の女性と不貞行為をなしたが,その
中には長期間にわたり家庭を放棄して不倫の相手と同棲を続けるという甚だしいも
のがあった。具体的には次のとおりである。
(ア) G
原告が間借りしていた家の主婦で,昭和58年ころから不倫関係が始まり,同女
の夫に発覚してからは,神戸市内の同女の実家に連れ立って移り,長らく同棲生活
を送った。
(イ) 居酒屋のママ某女
昭和62年ころ,原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を持つようになった。
イ悪意の遺棄
(ア) 原告は,妻子を伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫茶店を持つやそ
の収入に依存し,窃盗事件や傷害事件を起こすなどした。女性関係も一度や二度で
はない。被告がAの養育を一手に引き受けながら女手一つで喫茶店を営むなどして,
家庭を必死で守ってきたことを知りながら,原告は勝手に出て行くなどしてほとん
ど別居し,生活費を出すことをほとんどせず,愛人との同居など身勝手かつ野放図
な生活を続けてきた。
(イ) そのため,被告は,島原の地にあって働きずくめで,昭和60年ころから心
臓病を患い,昭和61年のクモ膜下出血の際には生死の境をさまよった。昭和62
年には心労から農薬を飲んで自殺を図るまでに追い詰められ,さらにはリューマチ
も発病した。被告については,これらによる度重なる緊急入院など危機的ないし極
めて困難な状態が続いたが,原告は知りながら家庭に対する当然の責任を放棄して
きた。被告は,原告の長年にわたる非道な仕打ちにより,精神的にも極限まで追い
詰められ,自律神経失調等の変調を来すに至っている。
(ウ) Aは,平成3年に高校へ進学したが,被告がH病院に入院し,原告が家庭を
顧みなかったために,岡山市aにある養護施設「I」から通学することを余儀なく
された。Aは,高校卒業後,母親を助けるため豆腐製造の会社(「J」,「K」)に
  さらに詳しくみる:勤め,毎朝午前3時から出勤するという過酷・・・

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