「勧告」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「勧告」関する判例の原文を掲載:償責任を負わせることはできない。 4 以・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:償責任を負わせることはできない。 4 以・・・
| 原文 | を欠くことが明らかなも のとは認められないから,裁判制度の趣旨,目的に照らして著しく相当性を欠くも のとは解せられない。その他,本件離婚訴訟が違法なものと認めるに足りる証拠は ないから,原告に不当提訴による損害賠償責任を負わせることはできない。 4 以上によれば,原告の本訴請求及び被告の反訴請求は,いずれも理由がない。 岡山地方裁判所第2民事部 裁判官政岡克俊 |
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