「勧告」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「勧告」関する判例の原文を掲載:ようになったため,被告は,平成3年2月1・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:ようになったため,被告は,平成3年2月1・・・
| 原文 | 停が成立した。しか しながら,原告は前記のとおり同年10月に合計14万円を支払ったのみで,その 余の支払をしなかったため,病弱の被告は,中学生の篤を抱え貧困の日々を送った。 原告は,外車をいくつか乗り替えるなどして負債を抱えていたが,債権者からの督 促が被告に及ぶようになったため,被告は,平成3年2月12日名を「T」から「U」 に変更した。 (7) Aは,親子2人の貧しい生活の中,中学校を卒業し,平成4年4月岡山市内 の工業高校に進学したが,被告が同年7月から10月まで入院したため,児童養護 施設に入所し,結局高校3年間を同所から通学した。被告は,洋服店やスナック, パチンコ店,コンビニエンスストア,カラオケ店などで時給仕事に従事し,細々と 生活したが,平成5年12月には,腎臓,栄養失調,貧血で緊急入院するなど体調 は依然として芳しくなく,困窮の日々を重ねた。なお,原告も腰椎椎間板ヘルニア のため平成5年5月28日から同年8月17日までD病院に入院したが,その入院 のことは被告に知らせなかった。被告は,法律扶助を受けて原告訴訟代理人に相談 し,本件調停の調書を債務名義として,原告の有限会社Eの給料(原告は平成4年 7月同社の取締役を辞め,単なる従業員になっていた。)について平成6年1月こ ろ差押命令を受け,別紙差押債権支払状況記載のとおり,同社から平成12年9月 までの間に合計414万円を取り立てた。被告は,差押命令申立のころ,生活保護 の受給を周囲から勧められたが,受給を受ければサッカー部に所属するAにサッカ ーを続けさせてやれなくなると案じて,思い止まっていた。 (8) Aは,平成7年 さらに詳しくみる:3月高校を卒業し,印刷会社に就職し,被告・・・ |
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