「民法条項号所定」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「民法条項号所定」関する判例の原文を掲載:況記載のとおり平成6年6月から平成12年・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:況記載のとおり平成6年6月から平成12年・・・
| 原文 | された平成13年11月2日当時すでに消滅時効が完成してい ることになる。 (2) 悪意の遺棄による損害賠償 原告は,平成5年5月から同年8月まで腰椎椎間板ヘルニアで入院し,別紙差押 債権支払状況記載のとおり平成6年6月から平成12年9月まで給料債権から婚姻 費用分担金を控除されているところ,少なくとも給料債権の差押を受けた平成6年 1月ころ以降原告に十分な収入があったものと認めるだけの証拠はないから,原告 が被告に婚姻費用分担金をそれ以上に支払わなかったとしても,特段の事情がない 限り,単なる債務不履行にすぎず,不法行為を構成するものとは解することができ ず,前記特段の事情は窺えない。そうすると,平成6年1月ころ以降の婚姻費用分 担金不払いによる損害賠償は認められないところ,それ以前の不払いが仮に不法行 為を構成するほどの悪質なものであったとしても,それによる損害賠償請求権につ いては,反訴が提訴された平成13年11月2日当時すでに消滅時効が完成してい る。したがって,被告主張に係る悪意の遺棄による損害賠償請求も認められない。 被告は,原告が母の居住する居宅の土地建物を取得していたかの主張をするが,原 告の父Oが被告親子に「ここはお前達の家だぞ。」と述べたことや,原告が被告に 「Aにはbに家があるんだと向こうに言ってやれ。」と述べたことの みをもってそのように解することはできず,他に原告がそれらの土地建物を取得し たことを認めるに足りる証拠はない。 なお,原告と被告は,平成2年9月20日に調停を成立させ,当分従来どおり別 居を続ける旨合意しているから,原告が被告と別居をすること自体は不 さらに詳しくみる:法行為を構 成しない。 (3) 不当提訴・・・ |
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