「債権」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「債権」関する判例の原文を掲載:がら,女遊びを続けることなどに絶望し,農・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:がら,女遊びを続けることなどに絶望し,農・・・
| 原文 | 聞かされた。被告は,当 時原告が飲酒しては暴れ,また生活費を十分に渡さず,Aの小学校の費用も待って もらえと言いながら,女遊びを続けることなどに絶望し,農薬を飲ん で自殺を図ったが未遂に止まった。被告は,子宮筋腫のため昭和63年8月5日こ ろから同月24日ころまでS病院に入院したが,その間も原告はAの面倒を見なか った。 (5) 平成元年ころ,原告は,家に戻らないようになり,被告やAと別居した。原 告は,被告に対し,電信為替で次のとおり生活費を送金した。なお,Aは,平成元 年4月,中学校に入学した。 平成元年2月2日金10万円 同年2月23日金10万円 同年3月20日金10万円 同年4月5日金13万円 同年5月19日金5万円 同年5月31日金10万円 同年6月22日金5万円 同年8月10日金5万円 平成2年2月2日金9万円 同年2月21日金5万円 同年3月14日金10万円 同年9月7日金5万円 同年10月12日金9万円 同年10月25日金5万円 (6) 被告は,平成2年3月で原告からの生活費の送金が途切れ,困窮したため, 同年7月ころ,原告を相手に離婚調停を申し立てたが,原告が改悛し,生活費を月 20万円支払うなどと申し出たため,同年9月20日,本件調停が成立した。しか しながら,原告は前記のとおり同年10月に合計14万円を支払ったのみで,その 余の支払をしなかったた さらに詳しくみる:め,病弱の被告は,中学生の篤を抱え貧困の・・・ |
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