「椎間板」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「椎間板」関する判例の原文を掲載:実は認めら れない。)。被告の退院後,喫・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:実は認めら れない。)。被告の退院後,喫・・・
| 原文 | 昭和61年1月4日ころクモ膜下出血を発症し,同年3月2日までR病院に入院し た(この病院は完全看護であり,この入院期間中原告の母が看病した事実は認めら れない。)。被告の退院後,喫茶店は低額で処分され,原告と被告,Aの3人は岡 山市jk番地の借家で同居し,原告は,同年4月1日に設立した有限会社Eの代表 者となって,生花市場内の鉢物植木の輸送仕事に従事した。被告は,クモ膜下出血 の手術の後水頭症を発症し,同年6月16日から同年7月8日までH病院に入院す るなど予後が不良であった。昭和62年ころ,原告とGの関係がこじれ,同女から 原告宛の慰謝料請求の電話が連日かかるようになったため,原告はやむなく調停を 申し立て,Gとの間を清算したが,それから間もない同年夏ころ,被告は,原告が 居酒屋のママと男女関係にあることを居酒屋の従業員から聞かされた。被告は,当 時原告が飲酒しては暴れ,また生活費を十分に渡さず,Aの小学校の費用も待って もらえと言いながら,女遊びを続けることなどに絶望し,農薬を飲ん で自殺を図ったが未遂に止まった。被告は,子宮筋腫のため昭和63年8月5日こ ろから同月24日ころまでS病院に入院したが,その間も原告はAの面倒を見なか った。 (5) 平成元年ころ,原告は,家に戻らないようになり,被告やAと別居した。原 告は,被告に対し,電信為替で次のとおり生活費を送金した。なお,Aは,平成元 年4月,中学校に入学した。 平成元年2月2日金10万円 同年2月23日金10万円 同年3月20日金10万円 同年4月5日金13万円 同年5月19日金5万円 同年5月31日金10万円 同年6月22日金5万円 同年8月10日金5万円 平成2年2月2日金9万円 同年2月21日金5万円 同年3月14日金10万円 同年9月7日金5万円 同年10月12日金9万円 同年10月25日金5万円 (6) 被告は,平成2年3月で原告からの生活費の送金が途切れ,困窮したため, 同年7月こ さらに詳しくみる:ろ,原告を相手に離婚調停を申し立てたが,・・・ |
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