「違反」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「違反」関する判例の原文を掲載:本訴が提起された平成13年3月14日の3・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:本訴が提起された平成13年3月14日の3・・・
| 原文 | を余儀なくされたという離婚慰謝料は含まないものと解され,損害及び加害者を知ったときから3年を経過した時点で消滅時効が成立する。原告X1は,本訴が提起された平成13年3月14日の3年前である平成10年3月14日には,原告X1の主張する損害及び加害者を知っていた。被告Y1は,本訴において,消滅時効を援用する。 イ また,原告X2は,平成10年3月14日には,原告X2の主張する損害及び加害者を知っていた。被告らは,本訴において,消滅時効を援用する。 (原告らの主張) 本件訴訟において,原告らが被告Y1に対して請求している損害は,被告Y1の当初の不倫行為から平成10年3月26日に離婚判決が確定するまでの間の一連の婚姻生活破壊行為及び原告X1との離婚を目的とする原告らへの攻撃により被ったものであり,この間の行為は全体として一個と評価できる。被告Y2の行為も,これと共同して行ったものであり,全体として一個である。 また,被告Y1の原告らに対する不法行為は,離婚確定後も,離婚訴訟の中で約束した原告X2に対する経済的援助を全くなさず,同人の病状を悪化させ続けることで現在も継続しているので,消滅時効は完成していない。また,X2の症状は現在も悪化しているので,症状が固定したとは言えない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告X1に対する被告Y1の不法行為)について (1)証拠(甲1ないし6,甲8ないし16,甲27,甲30ないし37,甲46ないし49,甲57,甲59,甲68ないし6 さらに詳しくみる:9,甲78,甲80,甲82の1ないし6,・・・ |
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