離婚法律相談データバンク 内容的に関する離婚問題「内容的」の離婚事例:「借金による人気俳優の離婚」 内容的に関する離婚問題の判例

内容的」に関する事例の判例原文:借金による人気俳優の離婚

内容的」関する判例の原文を掲載:約10万円を得ている旨供述しているほどで・・・

「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」の判例原文:約10万円を得ている旨供述しているほどで・・・

原文 約10万円を得ている旨供述しているほどであって,その他この点を裏付ける証拠もまた見当たらない。
 3 結論
   以上によれば,原被告間の婚姻関係は破綻しており,そして原告の離婚請求を妨げる事由は存在しないと認められるのであるから,原告の本訴請求は,理由がある。
    東京地方裁判所民事第16部
        裁判官  柴 □ 哲 夫

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