離婚法律相談データバンク 追求に関する離婚問題「追求」の離婚事例:「借金による人気俳優の離婚」 追求に関する離婚問題の判例

追求」に関する事例の判例原文:借金による人気俳優の離婚

追求」関する判例の原文を掲載:被告に月額40万円を送金していたが,その・・・

「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」の判例原文:被告に月額40万円を送金していたが,その・・・

原文 」からの離婚請求であるところ,①約16年の別居期間は約14年の同居期間に比して長期とはいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月まで被告に月額40万円を送金していたが,その後一方的に送金額を減らし,平成10年6月以降全く送金しなくなったものであり,被告を経済的に困窮させている。
   (原告の主張)
   ア 原告は,訴外Dと関係を持ったことはなく,単に同女の経営する飲食店を訪れたことがあるだけである。
    原告がかって上海出身のEという女性と交際していたことは事実であるが,それは平成11年ころのことである。また,原告が訴外Cと関係を持ったことも事実であるが,それは平成13年春ころからの,被告との婚姻関係が破綻した後のことであって,これらの事実は,原告の本訴請求には何ら影響を及ぼさない。
    仮に原告がいわゆる「有責配偶者」に該当するとしても,本訴請求については,最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁に示されたところの3要件(①相当長期間の別居,②未成熟子の不存在,③苛酷状態の不存在等)のいずれをも満たす。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)について
 (1)原告が,訴外Dと不貞関係を持ったとの事実については,本件全証拠を総合しても,これを認定することはできない。
 (2)すなわち,証人Dは,自己が原告と不貞関係を持ったとの事実を完全に否定する証言をしたものであるところ,その証言内容自体に不自然な点は見当たらないことに加えて,同証   さらに詳しくみる:言の信用性を揺るがすような客観的証拠は存・・・