離婚法律相談データバンク 「出身」に関する離婚問題事例、「出身」の離婚事例・判例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」

出身」に関する離婚事例・判例

出身」に関する事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」

「出身」に関する事例:「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」

キーポイント この事件では、
①別居の原因は、妻の性格や行動にあるのか
②それとも夫の浮気や暴力にあるのか
という点に問題があります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、昭和51年1月18日に結婚の届け出をしました。二人の間には長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)がいます。
2 妻の行動
妻は昭和62年ころから夫に対し「女がいるんでしょ」などと、繰り返し言うようになり、昭和63年ころから別居をしました。
別居後も、夫の経営する会社を訪れては騒ぎ、夫や従業員は迷惑しました。
3 夫の送金
夫は平成8年7月まで、月額40万を送金していたが、その後送金額を減らし、平成10年6月以降全く送金しなくなりました。
4 夫の男女関係
夫は平成11年に上海出身のソン(仮名)という女性と交際していました。
また、平成13年ころから、台湾人女性のチェン(仮名)と交際をしていました。
5 裁判
夫が妻に対して裁判を起こしました。


判例要約 1 夫の男女関係は浮気ではない
妻は夫は浮気をしており、離婚の原因は夫にあると主張していました。
しかし、夫が女性と交際をしていたのは平成11年ころであり、別居からの期間も考えるとすでに結婚生活は終わっているといえます。
よって妻の請求は認められませんでした。

2 夫の請求を認める
妻は、現実に存在しない事実を事実かのように主張する行動をするようなところがあって、
別居をすることになった原因は、妻が女性関係をあれこれ取り上げて夫を訪問することを繰り返した結果といえます。
よって、裁判所は夫の請求する離婚を認めました。
原文

       主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は,被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
  主文と同じ。
第2 事案の概要
  本件は,婚姻関係破綻を理由とするところの,夫の妻に対する離婚請求事件であるが,妻は,夫がいわゆる有責配偶者であるとして,離婚を争っている。
  なお,本件は人事訴訟であって弁論主義の適用がないため,以下,摘示した事実は,口頭弁論期日において主張されていないものも含んでいる。
 1 争いがなく,かつ,証拠上明らかな事実
 (1)原告と被告は,昭和51年1月18日,婚姻の届出をした(甲1)。
 (2)原告と被告との間には,長女A(昭和52年○月○○日生)及び長男B(昭和53年○月○○日生)がいる(甲1)。
 (3)原告は,昭和63年ないし平成元年ころ,被告と別居して,現在に至っている(甲20,乙3,被告本人)。
 (4)原告は,平成13年春ころから,訴外Cと関係を持っている(乙3,弁論の全趣旨)。
 2 争点
 (1)別居の原因は被告の特異な性格ないし行動傾向にあるか,それとも原告の不貞及び暴力にあるか。
   (原告の主張)
    原告は,婚姻当初から被告の激しい気性に辟易していたが,被告が昭和62年ころから原告に対し「女がいるんでしょ。」などと繰り返し詰問するようになって,これに耐えられなくなり,被告と別居するに至ったものである。
    被告は,原告と別居後,たびたびサングラス姿で原告の経営する会社を訪れては,何かと騒いだりしたため,原告及び同社従業員らは,非常に迷惑を被った。そこで原告は,別居開始後約半年を経たころ,被告に対し,「会社にはもう来ないでくれ。(ママ)と申し向けたが,その際に原告の手が被告の体にわずかに触れたことを取り上げて,「これは傷害事件だ。」などと騒ぎ出し,警察官を呼ぶという騒ぎまで起こした。
    ここに至って,原告の被告に対する気持ちは冷え切り,婚姻関係は完全に破綻した。
   (被告の主張)
    原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告が主張するような被告の性格及び行動傾向が原因ではなく,主に原告の不貞が原因である。
    すなわち,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持ったことから,被告と別居するに至ったものである。
    また,原告は,昭和63年ころ,金銭を借り入れる際に被告に対し連帯保証人になるよう申し向け,被告がこれを拒否したところ,原告が被告に対し手拳で殴打するなどの暴力を振るった。
 (2)別居の原因が原告の不貞にあるとすれば,原告はいわゆる「有責配偶者」か否か。その場合,有責配偶者による離婚請求の要件を満たすといえるか。
   (被告の主張)
   ア 争点(1)について被告が主張したとおり,原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告の不貞が原因であり,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持っていて,その後もEと称する台湾人女性と関係を持ち,次いで前記のとおり平成13年春ころからは訴外Cと関係を持っている。
   イ したがって,原被告間の婚姻関係が破綻していると評価されるとしても,原告による本訴請求は,いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求であるところ,①約16年の別居期間は約14年の同居期間に比して長期とはいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月   さらに詳しくみる:間に比して長期とはいえないこと,②長男は・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(タ)第615号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。
平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。
2 転居
夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。
夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。
3 夫、職を転々と
夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。
4 別居
妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。
妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。
夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。
5 妻、離婚を求める調停を申し立てる
妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。
また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。
しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。
6 夫の暴力
夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。
7 妻が当判例の裁判を起こす
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫と妻は別居開始から既に2年以上が経過し、その間、夫と妻の間に夫婦としての実態もなく、現時点では既に二人とも相手方に対する不信感が強く、別居中とはいえ、夫が妻に対して生活費を一切渡すことを拒んでいます。
生活の扶助を顧みない現状からすれば、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していることは明らかです。また、夫婦の関係修復の見込みはないといえるため、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。
2 夫は妻に対して、30万円の慰謝料を支払う
夫と妻の婚姻関係破綻の原因はどちらか一方のみにあるとは言えません。
しかし、夫は平成14年1月以降給与収入があったにもかかわらず妻、子供の生活のために必要な婚姻費用を負担しようとはせずに、婚姻費用分担の決定がなされていても、なお支払いを拒んでいる態度は、妻や子供の生活の扶助を顧みないものというほかはありません。
夫のこのような態度は、夫婦の関係を破綻させた原因の1つであると認められます。
3 長男、二男の親権者は妻と認める
長男、二男とも妻の保護下にあり、特段問題なく成長しています。
その一方、夫の生活環境は必ずしも安定しておらず、子供を養育する実績もありません。
妻は夫と比べて経済力が乏しいですが、これは養育費の負担で考慮すべきものです。この点によって、妻を親権者として適格でないということは適当でありません。
総合的に考慮して、長男、二男の親権者を妻とするのが適当です。
4 養育費は長男、二男にそれぞれ月額4万円とする
平成15年の妻の年収は91万5,200円、夫の年収は407万1,330円です。
夫は現在の職場に平成14年7月から働いていますが、時給制のため毎月の収入は必ずしも一定ではないことと、長男、二男の年齢等の事情を考え、夫が妻に対して支払うべき養育費は長男、二男それぞれに月額4万円が相当です。

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