離婚法律相談データバンク 分の相当額に関する離婚問題「分の相当額」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 分の相当額に関する離婚問題の判例

分の相当額」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

分の相当額」関する判例の原文を掲載:とおりである。その返還した後の普通預金は・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:とおりである。その返還した後の普通預金は・・・

原文 産を購入した際,前記300万円の定期預金を解約して,その払戻金を購入代金の一部に充てたが,被告の一存で子供のために不動産を購入するのに,その資金の一部に原告の預金を充てるのはまずいと考え,その後,原告の普通預金に入金して返還していることは,前記認定のとおりである。その返還した後の普通預金は,その後,被告によって払戻しを受けているところ,当該払戻しに係る被告の損害賠償責任についても,前記説示したとおりである。
    ③ したがって,被告の定期預金の解約・払戻しは,現時点においてみれば,前記普通預金の払戻しに係る不法行為とは別個に,それ自体が不法行為を構成し得るものではないといわなければならない。
   ウ カード代金の引落しについて
     原告は,原告のクレジットカードを被告が使用して原告の預金口座からその代金を引き落として原告に損害を与えたと主張するが,当該カード利用の事実それ自体は被告の供述によっても,認めることができる。
     しかしながら,被告の供述によると,原告もまた,被告のクレジットカードを使用し,その代金を被告の預金口座から引き落としていたことが認められるのであって,原・被告は,当時,その一方が他方のクレジットカードを使用した代金も他方がその預金から引き落とすことを了解していた関係にあったといえるから,原告が被告によるカードの利用を不法行為に当たると主張するのは失当といわなければならない。
     因みに,被告がカードを使用して購入した商品のうちには,前記の了解事項からは逸脱するような高額な商品もあるということであるが,被告は,これを原告に負担させるのはまずいと考え,原告が負担していた毎月の生活費のうち,ある月の生活費を原告に負担させず,これを被告が負担することで,その帳尻を合わせたというのであって,その供述に不自然なところはなく,これによれば,カード代金のうち,当該部分についても,被告の不法行為を認め得るものではないといわなければならない。
   エ 以上検討した結果によれば,原告主張の被告の原告に対する不法行為は,被告が原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたことは,被告がこれを取得し得る権限もなく,不動産に換えて保管しているという被告の主張も失当で,当該払戻金相当額を原告に損害賠償すべきものであるという点において,これを認められるが,その余を認めることはできない。
 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否
   ア 原告は,協議離婚に際して,4250万円の預金があったので,これを原・被告の共有であることを確認して被告に預託したと主張するが,被告の供述によると,当時,4000万円前後の預金があったことが認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
   イ しかしながら,被告の供述によると,原・被告は,その間の取決めによって,前記4000万円につき,1000万円ずつ取得し,その残りの2000万円は,原・被告の子の将来のために被告が保管していくことになったと認め   さらに詳しくみる:られる。    ウ 原告は,前記認定の取・・・