「方が他方」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「方が他方」関する判例の原文を掲載:ード利用の事実それ自体は被告の供述によっ・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:ード利用の事実それ自体は被告の供述によっ・・・
| 原文 | 被告が使用して原告の預金口座からその代金を引き落として原告に損害を与えたと主張するが,当該カード利用の事実それ自体は被告の供述によっても,認めることができる。 しかしながら,被告の供述によると,原告もまた,被告のクレジットカードを使用し,その代金を被告の預金口座から引き落としていたことが認められるのであって,原・被告は,当時,その一方が他方のクレジットカードを使用した代金も他方がその預金から引き落とすことを了解していた関係にあったといえるから,原告が被告によるカードの利用を不法行為に当たると主張するのは失当といわなければならない。 因みに,被告がカードを使用して購入した商品のうちには,前記の了解事項からは逸脱するような高額な商品もあるということであるが,被告は,これを原告に負担させるのはまずいと考え,原告が負担していた毎月の生活費のうち,ある月の生活費を原告に負担させず,これを被告が負担することで,その帳尻を合わせたというのであって,その供述に不自然なところはなく,これによれば,カード代金のうち,当該部分についても,被告の不法行為を認め得るものではないといわなければならない。 エ 以上検討した結果によれば,原告主張の被告の原告に対する不法行為は,被告が原告の普通預金から440万円の払戻しを受けたことは,被告がこれを取得し得る権限もなく,不動産に換えて保管しているという被告の主張も失当で,当該払戻金相当額を原告に損害賠償すべきものであるという点において,これを認められるが,その余を認めることはできない。 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否 ア 原告は,協議離婚に際して,4250万円の預金があったので,これを原・被告の共有であることを確認して被告に預託したと主張するが,被告の供述によると,当時,4000万円前後の預金があったことが認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 イ しかしながら,被告の供述によると,原・被告は,その間の取決めによって,前記4000万円につき,1000万円ずつ取得し,その残りの2000万円は,原・被告の子の将来のために被告が保管していくことになったと認められる。 ウ 原告は,前記認定の取決めを否認し,当時の預金4000万円(原告の主張では,4250万円)の全部が原・被告の清算の対象となっているかのように主張するが,原・被告間の取決めの有無に係る原・被告の供述は対立するところ,協議離婚後,一部を分配し,残部を被告が保管している事実に照らしても,被告の供述のほうに信を措くことができ,これによれば,原・被告の清算は,各自が1000万円を取得することで結了していて,その残りを被告が保管しているとしても,原告の財産ではなく,原告が被告に対してその支払を求め得るものではなく,原告の主張を採用することはできない。 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度 ア 原告は,被告の預金の払戻しないし引落し及び預金の支払拒絶によって多大の精神的苦痛を被ったと主張して,慰謝料の支払も求めるが,その前提となる被告の不法行為は認められず,また,共有財産の清算も結了して,被告が原告に対する支払を拒絶しているのは,これが原・被告の子のために保管している財産であって,原告の預金でないからにすぎず,その支払拒絶を原告が違法という余地はない。 イ 原告は,以上のほか,被告が原告の住所を無断で移転し,保険契約に加入させたなどとるる主張するが,原・被告の婚姻関係が継続中にそのようなことがあったとしても,被告の供述を忖度すると,原・被告の利殖などを考えてのことのようであるから,これを直ちに被告が原告に慰謝料の支払を余儀なくされるほどに違法なものであったとは言い難い。 また,被告が原告の養育監護している子供に会うため保育園に押しかけて面会を強要したというが,これが直ちに原告の親権ないし監護権に対する侵害を理由に慰謝料を支払わなければならないほどに違法なものであったともいい難い。 ウ したがって,原告の被告に対する慰謝料請求は,理由がない。 3 よって,原告の本訴請求は,被告に対して前記説示した440万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年8月9日から完済に さらに詳しくみる:至るまで民法所定の年5分の割合による遅延・・・ |
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