「原告代理人弁護士」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例
「原告代理人弁護士」関する判例の原文を掲載:) 原告と被告との別居後一貫して・・・
「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:) 原告と被告との別居後一貫して・・・
| 原文 | 原告は、被告の婚姻関係正常化に向けた働きかけにもかかわらず、一方的に被告に自宅を出るよう要求し、被告がやむなく自宅を出ると離婚を申し入れ、その後、被告の薬物使用や不貞行為による精神的苦痛を理由に本件第1事件を提起しており、これら被告の行為は悪意の遺棄に該当するとともに、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当する。 (3)争点(2)イについて (原告の主張) 原告と被告との別居後一貫して、原告が子を監護養育しており、その際特に問題は生じていないことから、原告を親権者とすべきである。 (被告の主張) 原告は精神的に非常に不安定であること、原告の実家は秋田であり、原告が東京で生活する限りその援助を受けられないこと、被告の実家は東京であり、その援助を受けられることなどを考えると、被告を親権者とすべきである。 (4)争点(2)ウについて (原告の主張) 本件建物の真の所有者は、通謀虚偽表示により、原告の父親である(主位的主張)。あるいは、本件建物は原告の父親が原告に対し贈与したものであり、原告の特有財産である(予備的主張)。また、本件預金等の原資は、原告の母親からの送金や原告が被告との婚姻前から有する財産であるから、原告の特有財産である。 (被告の主張) 本件建物、本件預金等は、原告と被告との婚姻後に形成された共有財産である。 第3 争点に対する判断 1 当裁判所が認定した事実 証拠(甲1ないし3、6の1及び2、12、15、16、34の1ないし4、乙1、2の1ないし11、4の1ないし4、5、7、8、原告本人、被告本人)及び口頭弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とは、平成6年3月12日に婚姻の届出をし、同年○月○○日にはその間に長女Aをもうけた。原告と被告は、いずれも民間企業に勤務するサラリーマンである。婚姻当初は被告の実家の敷地内に2世帯住宅を建てるなどして被告の両親と同居していたが、被告の両親と原告との折り合いが悪かったことが原告と被告との婚姻関係にも問題を生じさせたことなどから、原告と被告とは、平成8年5月には賃貸マンションを借りて独立し、平成9年9月には、原告と被告との共有名義(原告の持分10分の3、被告の持分10分の7)により現在原告の居住するマンション(渋谷区(以下略)、同区(以下略)所在)(以下「本件マンション」という。)をローンで購入し、ここに移り住んだ。 (2)しかし、被告は仕事で多忙な時期があり、他方、原告は婚姻前から精神的に不安定なところがあり、精神科の投薬治療及びカウンセリング治療を受けていたが、徐々に投薬の量も飲酒の量も増加していったことなどから、原告及び被告双方の円満な婚姻関係の維持・形成に向けた努力にもかかわらず、両者間の婚姻関係は次第に軋轢の度合いを深めていった。こうした状況の中、原告は、被告に対し、被告との婚姻関係自体がストレスとなっており、限界状態にあるとして別居を要請し、平成12年10月1日、被告がこの要請を受けて本件マンションを出て別居を開始し、現在に至っている。 (3)別居開始後、原告は弁護士を代理人として選任し、平成12年11月7日、原告代理人弁護士が被告に対し書面を送付して、両者間で離婚を前提とした交渉を開始した。その後被告も弁護士を代理人として選任し、両者の代理人間において交渉を続けたものの、合意に至らなかった。そこで、被告は、平成13年3月26日、原告を相手方として、東京家庭裁判所に対し夫婦関係事件の調停申立てを行った。しかし、平成14年4月8日、当該調停事件は不成立により終了した。 (4)その後の同年5月21日、本件第1事件が提起された。 2 争点(1)について (1)被告による薬物使用の有無 原告の主張を裏付ける証拠としては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、手帳(甲34の1ないし4)に原告主張の事実を窺わせるものともみうる記載がある。しかし、被告はマリファナの使用を否定しているし、平成6年以降、被告は警察その他の第三者により具体的にそのような指摘を受けることなく、通常の社会生活を送ってきたことが窺われることなどの事情を総合的に考慮すると、被告による薬物使用の有無について、原告主張の事実を認めるに足る証拠はないというべきである。 (2)被告による不貞行為の有無 原告の主張を裏付けるものとしては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、平成14年3月に被告が女性とラブホテルに入ったという主張については、調査報告書(甲3)があるとともに、 さらに詳しくみる:被告自身も、そのまま通り抜けたとはするも・・・ |
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