「皮膚」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻
「皮膚」関する判例の原文を掲載:9年ころからは,自己名義での借入れができ・・・
「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:9年ころからは,自己名義での借入れができ・・・
| 原文 | 告は,上記同棲の前である昭和63年5月からB株式会社を辞めて専業主婦になっており,上記婚姻後の平成6年○月○○日にAが誕生した(弁論の全趣旨)。 (2)平成5年ころから本件会社の経営状況が悪化し始めたので,その後,被告は,本件会社名義や個人名義での借入れを重ねるようになり,平成9年ころからは,自己名義での借入れができなくなったとして,原告に指示して,サラ金業者等から原告名義で借入れを重ねさせた。その結果,平成11年12月,原告は支払不能となって破産宣告を受けた(債務総額約395万円。債権者数10社。甲7,原告本人,被告本人)。 この間,被告は,平成7年ころには被告の会社の仕事がほとんどなくなってしまい,原告から,タクシー運転手などへの転職を促されてもなかなか応募しようとせず,平成11年ころからようやく運送会社の日雇仕事をするようになった(甲4,6,弁論の全趣旨)。 一方,原告は,平成9年から生活費のたしにするために,在宅でパソコン入力の仕事をして月2,3万円の収入を得るようになり,平成11年12月からは生命保険の外交員の仕事を始めた(甲4)。 それでも,原,被告の家計は苦しく,被告が乗っていた本件会社名義の車の維持費や駐車場代を支払うのも大変な状況で,上記車を処分するかどうかについて意見が食い違うことが多かった(甲4,5,乙1,弁論の全趣旨)。 (3)ア 原告は,被告との日常生活に強いストレスを感じるようになり,平成8年から平成15年9月ころまで,毎日というわけではないが,原告がいらだちを感じた被告の行動や被告に対する不満の気持ちを「喜怒哀楽」と題したCに残すようになった。原告は,このCに,被告が自分の非を棚に上げて人のやったことにばかり不平不満を言って人の立場を考えず,何でも人のせいにする,被告に直接このようなことを指摘すれば被告がひどく怒るので,このCに書いてうっぷん晴らしをしないとたまらない,などとこのCを書き始めた心情を綴っている(甲6)。 イ また,上記Cには,被告がいつも自分の不注意で物をなくしては大騒ぎをし原告を巻き込んだ話や,被告との待ち合わせ場所で待たされた話などの些細な夫婦げんかについての記載や,Aがアトピー性皮膚炎で世話が大変であるといった話の記載もあるが,その他に,①被告が原告から注意されてもパチンコをやめないこと(平成8年6月26日の欄),②原告が勧めても被告がなかなか本気で就職活動をしないでいること(同日の欄),③被告が飲み残した寝酒が布団にこぼれていたのを原告が処理したこと(同年10月27日の欄),④被告から借入れの支払手続を押し付けられたこと(平成9年10月14日の欄),⑤被告が夜中に起きていて朝方から昼近くまで寝ているという不規則な生活をしていること(同日の欄,同年12月1日の欄),⑥被告が夜中に泥酔して帰ってきて悪態をつき,原告の右ほおを平手打ちしたこと(平成10年12月20日の欄),⑦被告から借入れの残高照会を押し付けられたこと(平成12年2月8日の欄),⑧被告と口論した際,原告が口答えをすると,被告が「いい加減にしないと殴るぞ」と言って,鉄製の灰皿を振り上げ,その際,原告が「殺せば。死ねば保険金がおりるわよ。」と言ったこと(平成15年6月16日の欄),⑨カメラ付き携帯電話のカメラ操作の仕方のことで口論となり,原告が口答えをしたのに怒った被告が,飲みかけのカップのウイスキーを原告にかけ,原告がカップの麦茶を被告にかけたところ,さらに被告が,原告の首もとをつかんでひきずり さらに詳しくみる:回して,「実家に帰れ。」「出ていけ。」な・・・ |
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