離婚法律相談データバンク 原告が親権者に関する離婚問題「原告が親権者」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 原告が親権者に関する離婚問題の判例

原告が親権者」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

原告が親権者」関する判例の原文を掲載:の別居以降の婚姻費用として少なくとも月額・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:の別居以降の婚姻費用として少なくとも月額・・・

原文 販売等の立ち仕事に従事することは無理である。
 (4)被告の年収額(平成13年以降税込みで約650万円ないし700万円位)を考慮すると,被告は,原告に対し,平成14年11月23日の別居以降の婚姻費用として少なくとも月額15万円を支払うべきである(東京・大阪養育費等研究会作成の養育費・婚姻費用の算定方式と算定表[判例タイムズ1111号285頁以下]参照)。しかし,被告は,原告に対し,平成15年4月末から月額5万円,同年7月末から月額7万円を養育費として支払ったのみである。したがって,被告は,原告に対し,財産分与として,この間の婚姻費用の不足分160万円余を支払うべきである。なお,原告は,別居の頃,引越費用・学費・生活費のため,被告の了解を得ずに学資保険から約72万円の借入をし,また,平成14年12月9日に無断で被告の銀行口座から30万円を引き出しているので,この点も考慮する必要がある。
 (5)以上によれば,被告は,原告に対し,夫婦共有財産の清算,婚姻費用の清算,離婚後の扶養として,相当額の財産分与をすべきである。そして,本件に現れた諸般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき財産分与額は500万円が相当である。
 4 争点4(養育費)について
   前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。
 (1)被告の平成15年の年間収入額は,アルバイト収入を含めると700万円を超えている。被告は,現在,会社から家族手当として毎月3万7000円の支給を受けているが,離婚後は配偶者分2万2000円の支給   さらに詳しくみる:を受けられないことになる。今後は,税金の・・・

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