「結婚前」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「結婚前」関する判例の原文を掲載:養育費の金額及びその支払期間を判断するに・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:養育費の金額及びその支払期間を判断するに・・・
| 原文 | 手取収入はさらに減少する。また,時勢を反映して,被告の勤務会社では以前のような年功序列賃金体系は既に崩壊している(甲78)。 (2)原告には英会話能力あるいは翻訳能力が十分あるため,外出の不自由さはあるにしても,在宅での仕事は可能と思われ,さらにインターネットやメールを使用した仕事は地方と都会の差をなくしており,原告が在住の長崎でも仕事を得られる可能性は十分にある。 (3)子の養育費の金額及びその支払期間を判断するにあたっては,以上の点を十分考慮に入れるべきである。 第4 争点に対する判断 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双方の有責性の程度,慰謝料請求の当否)について 証拠(甲1ないし92[枝番省略],乙1ないし11,原告,被告,調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告(昭和35年○○月○○日生)は,短期大学英文科卒業後,昭和60年4月に上京し,学資と生活費を得るため,同年5月から株式会社Cに就職し,昼間,稼働する傍ら,夜間,日米会話学院同時通訳科で学んでいた。被告(昭和33年○月○○日生)は,大学経済学部卒業後,昭和57年4月,株式会社Cに入社した。原告と被告は,昭和60年夏頃,同社の若者の集まりで知り合い,交際するようになり,原告の妊娠を機に,平成元年6月25日,結婚式を挙げ,同年7月1日に婚姻届を提出した。原告と被告は,性格的には,明るい原告と無口な被告とで対照的であった。 (2)原告は,被告との婚姻に伴い仕事を辞めて,平成元年12月6日,長女Aを出産し,自宅で家事と子育てに専念した。原告は,被告の給与の振込口座の管理を任されていた。しかし,被告は,原告に相談もせずに高額な物品(約300万円のフォルクスワーゲン,60万円のパソコン等)をローンで購入するなど自分の趣味に金を惜しまなかったため,家計は赤字になることが多かった。そのため さらに詳しくみる:,原告は,結婚前からの自分の貯蓄を取り崩・・・ |
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