「結婚前」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「結婚前」関する判例の原文を掲載:はあるが,子供を監護養育する意思と能力に・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:はあるが,子供を監護養育する意思と能力に・・・
| 原文 | 0万円が相当である。 2 争点2(親権者の指定)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)原・被告間の長女A及び長男Bは,現在,原告において長崎市で監護養育しており,両名とも健やかに成長している。 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはなく,被告においても,原告が両名の親権者になることについては異論がない。 (3)したがって,長女A及び長男Bともに母親である原告が親権者となり,両名を監護養育していくのが相当である。 3 争点3(財産分与)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)原・被告には婚姻中に取得した土地建物等の不動産はない。原告所有の乗用自動車,パソコン,カメラ,オーディオ製品は,現在ではいずれも中古品であり,それほどの交換価値はない。原告が婚姻時に購入した家財道具も同様である。被告の財形貯蓄は,平成11年に車を買い換えた際に頭金130万円に費消し,また,勤務先の会社の保有株式も,ローンその他生活費等の支払に充てるため,6年ないし7年前に同会社に売却して,いずれも残っていない。 (2)被告は,原告との婚姻中,本来家計に入れるべき金員の一部を自分のために貯蓄又は消費していたものがあるが,その額は明らかではない。被告が婚姻中給与天引きやアルバイトにより行っていた貯蓄は相当額に達するが,その金額は不明である。 (2)被告には株式会社C等からの安定した給与収入があり,平成15年の収入は,アルバイト収入を含めると額面(税込み)で700万円を超えている。被告が現時点で株式会社Cを退職すれば,相当額の退職金が支給されるが,実際に被告が近い将来に同社を退職する蓋然性が高いとはいえないので,将来の退職時期・支給額等の不明確なまま,退職金を清算的財産分与の対象とすることはできない。したがって,被告の退職金は,潜在的な共同財産として財産分与額を算出する一要素として考慮することとする。 (3)これに対し,原告は,平成12年12月に右下肢機能障害で5級の認定を受けた身体障害者であり(甲16),腰椎椎間板症,座骨神経痛等により通常のデスクワークや販売等の立ち仕事に従事することは無理である。 (4)被告の年収額(平成13年以降税込みで約650万円ないし700万円位)を考慮すると,被告は,原告に対し,平成14年11月23日の別居以降の婚姻費用として少なくとも月額15万円を支払うべきである(東京・大阪養育費等研究会作成の養育費・婚姻費用の算定方式と算定表[判例タイムズ1111号285頁以下]参照)。しかし,被告は,原告に対し,平成15年4月末から月額5万円,同年7月末から月額7万円を養育費として支払ったのみである。したがって,被告は,原告に対し,財産分与として,この間の婚姻費用の不足分160万円余を支払うべきである。なお,原告は,別居の頃,引越費用・学費・生活費のため,被告の了解を得ずに学資保険から約72万円の借入をし,また,平成14年12月9日に無断で被告の銀行口座から30万円を引き出しているので,この点も考慮する必要がある。 (5)以上によれば,被告は,原告に対し,夫婦共有財産の清算,婚姻費用の清算,離婚後の扶養として,相当額の財産分与をすべきである。そして,本件に現れた諸般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき財産分与額は500万円が相当である さらに詳しくみる:。 4 争点4(養育費)について ・・・ |
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