離婚法律相談データバンク 婚姻生活中に関する離婚問題「婚姻生活中」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 婚姻生活中に関する離婚問題の判例

婚姻生活中」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

婚姻生活中」関する判例の原文を掲載:ス時に補填しえたはずである。車を外車に買・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:ス時に補填しえたはずである。車を外車に買・・・

原文 あえて金銭で評価すれば金1000万円を下らない。
 (被告の主張)
 (1)原告は,結婚当初から平成13年まで13年間にわたり,家計の財布を握っていたものであり,被告の行為によって家計が赤字になることが多かったということはない。被告の年収は,年々上がっていたのであり,月々の家計の不足はボーナス時に補填しえたはずである。車を外車に買い換えたのは,当時乗っていたホンダ車が既に9年落ちで故障がちであって,原告と長女のために安全で丈夫なドイツ車を300万円で購入したものであり,浪費には当たらない。また,パソコンは,会社の仕事の必要から毎月1万円の60回払いのローンを組んで購入したものであり,浪費といえるものではない。
 (2)原・被告間には,14年間の婚姻生活の間に,口論による夫婦喧嘩が多数あって,被告が原告の執拗ななじりに耐えかねて数回だけ身体的暴力を振るったことはあるが,脅迫,侮辱,虐待など離婚原因となるような暴力は振るっていない。原・被告間の喧嘩の原因のほとんどは,被告が結婚当初に外車とパソコンを購入したことについて,原告が何度も繰り返しなじり,被告を責め立てることに起因していた。原告は,自分の意見と合わなかったり反対する者に対しては,大きな声を出して喧嘩をふっかける性格であり,ビールを飲んで酔った際にはそれが増幅された。長男の妊娠・出産は,原告の了解を得た結果である。
 (3)長女が小学校入学後にいじめに遭い,解離性障害のような症状を呈したことはあるが,被告が長女に暴力など振るったことはない。
 (4)原告の離婚請求には民法770条1項各号に掲げる離婚原因は見出しがたい。仮に原・被告間の婚姻関係が破綻している   さらに詳しくみる:としても,その原因は原・被告両名の性格の・・・

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