離婚法律相談データバンク 頃から被告に関する離婚問題「頃から被告」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 頃から被告に関する離婚問題の判例

頃から被告」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

頃から被告」関する判例の原文を掲載:は配偶者分2万2000円が支給されないこ・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:は配偶者分2万2000円が支給されないこ・・・

原文 万円ないし12万円が標準である。したがって,子の養育費は,1人当たり少なくとも月額5万円以上が妥当である。合わせて,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,別途費用負担を要求する。
 (被告の主張)
 (1)被告は,現在,会社から家族手当として毎月3万7000円の支給を受けているが,離婚後は配偶者分2万2000円が支給されないことになる。今後は,税金の配偶者控除が無くなり被告の手取収入はさらに減少する。また,時勢を反映して,被告の勤務会社では以前のような年功序列賃金体系は既に崩壊している(甲78)。
 (2)原告には英会話能力あるいは翻訳能力が十分あるため,外出の不自由さはあるにしても,在宅での仕事は可能と思われ,さらにインターネットやメールを使用した仕事は地方と都会の差をなくしており,原告が在住の長崎でも仕事を得られる可能性は十分にある。
 (3)子の養育費の金額及びその支払期間を判断するにあたっては,以上の点を十分考慮に入れるべきである。
第4 争点に対する判断
 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双方の有責性の程度,慰謝料請求の当否)について
   証拠(甲1ないし92[枝番省略],乙1ないし11,原告,被告,調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。
 (1)原告(昭和35年○○月○○日生)は,短期大学英文科卒業後,昭和60年4月に上京し,学資と生活費を得るため,同年5月から株式会社Cに就職し,昼間,稼働する傍ら,夜間,日米会話学院同時通訳科で学んでいた。被告(昭和33年○月○○日生)は   さらに詳しくみる:,大学経済学部卒業後,昭和57年4月,株・・・

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