離婚法律相談データバンク 者控除に関する離婚問題「者控除」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 者控除に関する離婚問題の判例

者控除」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

者控除」関する判例の原文を掲載:て自宅を出て被告と別居した。  (7)以・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:て自宅を出て被告と別居した。  (7)以・・・

原文 告の暴力に耐えてきたことは子供のためにならず,子供のためにも被告と別れて安心できる生活を取り戻すことが必要であると決心し,平成14年11月23日,長女A及び長男Bを連れて自宅を出て被告と別居した。
 (7)以上によれば,被告の原告に対する上記暴力等は,不法行為であり,原・被告間の婚姻関係は既に破綻し,両者間には民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,原・被告間の婚姻関係は,主として被告の責めに帰すべき事由(被告の原告に対する暴力等)により破綻したものであり,原告は,これによって多大な身体的及び精神的苦痛を受けたものと認められる。他方,普段内気でおとなしい被告が子供達の前で我を忘れたような行動に出たのは,原告の勝ち気な性格と自己の考え方に反するものに対して強く非難する言動がその一因となったことも否定できない。原・被告間の婚姻関係は,原・被告それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず,14年間の婚姻生活中に生じた様々な出来事が原因となり結果となって,ついには破綻するに至ったものと考えられる。これら諸般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は,金200万円が相当である。
 2 争点2(親権者の指定)について
   前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。
 (1)原・被告間の長女A及び長男Bは,現在,原告において長崎市で監護養育しており,両名とも健やかに成長している。
 (2)原告は,身体が不自由ではあるが,子供を監護養育する意思と能力に欠けるところはなく,被告においても,原告が両名の親権者になることについては異論がない。
 (3)したがって,長女A及び長男Bともに母親である原告が親権者となり,両名を監護養育していくのが相当である。
 3 争点3(財産分与)に   さらに詳しくみる:ついて    前掲各証拠によれば,以下の・・・