離婚法律相談データバンク 賃金体系に関する離婚問題「賃金体系」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 賃金体系に関する離婚問題の判例

賃金体系」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

賃金体系」関する判例の原文を掲載:ことはあるが,被告が長女に暴力など振るっ・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:ことはあるが,被告が長女に暴力など振るっ・・・

原文 初に外車とパソコンを購入したことについて,原告が何度も繰り返しなじり,被告を責め立てることに起因していた。原告は,自分の意見と合わなかったり反対する者に対しては,大きな声を出して喧嘩をふっかける性格であり,ビールを飲んで酔った際にはそれが増幅された。長男の妊娠・出産は,原告の了解を得た結果である。
 (3)長女が小学校入学後にいじめに遭い,解離性障害のような症状を呈したことはあるが,被告が長女に暴力など振るったことはない。
 (4)原告の離婚請求には民法770条1項各号に掲げる離婚原因は見出しがたい。仮に原・被告間の婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は原・被告両名の性格の不一致・価値観の相違にあるか,又は原告の根拠不明な離婚宣言と家出にあるのであって,被告には責任はない。普段おとなしい被告が何故その子供達の前ですらも,我を忘れたかのような行為に出てしまったのは,原告の勝ち気な自己の考え方に反するものに対しては強くこれを排撃する性格・言動がその大きな原因となっていることは否めない。原・被告間の婚姻は,原・被告それぞれが相手方の性格にうまく適応できず,14年間の婚姻生活中に生じた色々な出来事がそれぞれ因となり果となって,ついには破綻するに至ったものと考えられる。
 (5)原告の望むような結婚生活を築き上げることについての被告の反省と努力が必ずしも万全ではなかったとしても,被告の反省と努力の不足だけが婚姻破綻の原因ではなかった。離婚給付は,婚姻破綻についての原・被告双方の責任の有無・程度に見合ったものとなるべきである。
 2 親権者の指定
 (原告の主張)
 (1)被告には長女A及び長男Bを監護養育する意思と能力がない。父親が母親に暴力を振るう姿を見続けることは,子供に大変な苦痛を与え,精神的ダメージの蓄積が子供の心身の症状   さらに詳しくみる:や問題行動として現れる。子供たちが父親の・・・

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