「下で養育」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「下で養育」関する判例の原文を掲載:別に用事はないと返答すると,用事がないの・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:別に用事はないと返答すると,用事がないの・・・
| 原文 | 非常に喜んだ。ところが,被告は,平成12年11月24日から26日の間,原告が,泊まる所がないから宿泊させてくれるようにと頼んだのに応じて,原告をアパートに宿泊させた以外には,原告が,被告や長女に会いに行きたいと連絡をしても,「何をしにくるのか」と尋ね,原告が別に用事はないと返答すると,用事がないのであれば,忙しいから今度にして欲しいとして,原告が被告や長女に会いに来ることを拒絶した。原告は,同年12月には,話があるという口実をつくってアパートを訪ねて,被告とやり直したいとの思いから,今までの自分の態度を反省しているという話をしたが,被告は,原告が話し終えると,直ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいという原告の希望も拒絶した。原告は,被告に対し,長女と会いたいと求めても,拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり,その後は,被告や長女に会いに行きたいと求めることもしなかった。 平成13年3月,原告は,予定どおり,B幹部学級の過程を終了して卒業し,△△△へ戻ったが,長女と自由に会うことも叶わず(原告と長女が会ったのは,被告のアパートに宿泊した際だけであった。),被告との夫婦関係を修復する自信も喪失していた。 (5)原告は,被告との別居後も,家計の管理は被告に任せて,給与及び賞与の全額を被告に渡し(原告名義の銀行口座に入金された給与及び賞与を被告が自分名義の銀行口座に移しかえていた),被告から,月額4万円(賞与支給月には5万円)の小遣いを送金して貰っていたところ,△△△へ戻って間もなく,被告から,ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話が架かってきた。当時,被告は,週末に自動車で実家に帰ることもあったので,ガソリン代が月額1ないし2万円程度かかっていたが,原告名義の銀行口座から引落しができない場合には,小遣いから補填していたため,特に被告に反論することもしなかった。しかし,その後,被告から再度電話が架かってきて,自動車を売却するようにと言われるに至り,仕事上必要な宴会等の付き合いさえもほとんど断って,僅かな小遣いでやり繰りをしているのに,被告には余りに自分に対する気遣いがなさ過ぎると空しく感じた。 そこで,原告は,平成13年11月,給与のうち8万円を年金保険の手続を利用して自分が直接受領できるようにしたが,そのことを事前に知らされていなかった被告は,原告の勤務先の給与係へ問い合わせの電話を架けた。原告は,給与係から被告の電話の件を知らされ,被告に電話を架けて,給与のうち8万円については自分が受領すること,賞与については,今後自分が全額受領するつもりであることを告げた。これを聞いた被告は,直ぐに原告の直属の上司であるC(以下「C」という。)に電話を架け,原告の対応を改めさせるよう求めたので,原告は,Cから,善処するようにとの指導を受けた。原告は,自分の職場での立場を全く考えようとしない被告に怒りを覚え,被告とこのままの形態で婚姻関係を続けていくことにも限界を感じて,離婚を考えるようになった。被告は,後日,Cに対し,お礼の手紙を送付したが,その内容の大半は,原告の性格や従前の言動を非難するものであった。 (6)原告は,被告との離婚を決意して,平成14年3月には,給与及び賞与の全額を新たに開設した原告名義の銀行口座に振り込む手続をとったところ,被告から,これを激しく非難する電話が架かってきた他,被告の母親及び兄からも,給与の振込手続を元に戻すようにとの電話があった。原告は,被告に対し,自分のどこが悪いのか分からないと告げ,その説明もしてくれないことや長女にも満足に会わせてくれないのはどういうことなのかを説明して欲しいと求めたが,被告からは,給与の振込手続を元に戻すのが先であるという返答しか得られなかった。原告は,同月以降,月額17万円,冬季手当のつく期間は月額20万円を被告に送金することとした(なお,被告は,同年6月,Cに対し,賞与を被告に渡すよう原告を説得して欲しい旨の手紙を送付している。)。 同月8日,被告は,長女及び被告の母親とともに,原告には連絡することなく,三沢市に来て原告の両親に会ったが,空港の喫茶店で話をしたのみで,その内容も,給与の振込手続を元に戻すようにというものであった(なお,原告の父親が長女に会ったのは,これが初めてであった。)。その後,被告から,突然,原告に対し,長女の入園式に出て欲しい旨の手紙が届いたが,原告は,既に離婚の決意を固めていたこと,その当時米国で起きた同時多発テロの影響で基地の警備が非常に忙しく,上京できそうになかったことから,入園式に行くことはしなかった。 原告は,同年9月4日,東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが,金銭的な条件面での折り合いがつかず,平成15年3月14日,同調停は,不調により終了した。原告は,同年6月23日,青森地方裁判所に本件訴訟 さらに詳しくみる:を提起したが,同年8月,B市ヶ谷駐屯地へ・・・ |
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