「改心」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「改心」関する判例の原文を掲載:不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不・・・
| 原文 | 動産(11)がある。 本件不動産(3)上に,被告所有のカラオケ店とダンスホールである本件 不動産(9)がある。 本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。 (2) 上記(1)オ認定の事実によれば,被告は,平成8年8月12日,原告代理 人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事 実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと いわなければならない。 この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又, 自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず, その内容を認識了解して さらに詳しくみる:いないなどと主張する。 しかし,前記認定・・・ |
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