「主文原告」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「主文原告」関する判例の原文を掲載:額は,固定資産税評価額を基準とすると約3・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:額は,固定資産税評価額を基準とすると約3・・・
| 原文 | には不動産の譲渡所得税が課されることになるところ,その 額は,固定資産税評価額を基準とすると約3000万円近いものとなり, 被告は,残された不動産をすべて売却しなければ,税金の納付も不可能な 状況になる。これに加えて,慰謝料3000万円を支払うことになると, 被告は,借財をしなければならない結果となる。 さらに,原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産は,被告の発明やアイ デア等による事業の発展に負うところが大きく,被告の貢献度の方が高い ことも考慮されるべきである。 以上によれば,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効 である。 4 抗弁に対する認否 (1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について 否認する。 被告は,平成8年6月24日通院し,入院の必要はないものと診断され, 薬物療法等が実施された結果,同年7月8日には症状が緩和され,以後, 通院していないことからして,被告のうつ状態は非常に軽かったというべ きである。 (2) 同(2)(心裡留保による無効)について 否認する。 (3) 同(3)(要素の錯誤による無効)について いずれも否認する。 (4) 同(4)(詐欺を理由とする取消し)について 否認する。 (5) 同(5)(権利濫用による無効)について 争う。 本件合意は,長年にわたる原告の貢献により蓄積された財産の分与,長 年にわたる被告の不貞な行為及び暴力により苦しめられてきた原告に対す る償い,今後一切不貞な行為や暴力をしないという被告の約束の担保,と いった意味合いが含まれているものであり,被告に不利な内容となるのは 当然である。 したがって,本件合意の内容が権利の濫用として無効であるとはいえな い。 第3 当裁判所の判断 1 請求の原因(1)(家族関係)は,証拠(甲16)及び弁論の全趣旨により認め られる。 2 同(2)(離婚に至る経緯等)について (1) 上記事実に,証拠(甲1ないし29,31,32,乙1ないし10,12,14〈書 証については枝番を含む。以下同じ。〉,証人F,同G,原告本人,被告本 人 さらに詳しくみる:)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実・・・ |
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