離婚法律相談データバンク 金銭的に関する離婚問題「金銭的」の離婚事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」 金銭的に関する離婚問題の判例

金銭的」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について

金銭的」関する判例の原文を掲載:であるが,この点に関する原・被告の主張は・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:であるが,この点に関する原・被告の主張は・・・

原文
 (2)第2の争点は,原・被告の離婚が認められる場合の被告の原告に対する財産分与の申立て(以下「附随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
   ① 原・被告は,競走馬を購入して飼育していたが,その出走等に伴う収支は,次のとおりであって,被告の取得分である7304万5608円を分与すべきものである。
    ア 平成7年から平成14年までの利益金
    (ア)原告分 1億0263万2238円
    (イ)被告分 1億0119万1408円
    イ 被告がこれまでに取得した利益金
             2814万5800円
    ウ 被告が原告に支払を求め得る利益金
      アの(イ)-イ  7304万5608円
   ② また,原・被告は,高崎のマンションを共有しているが,同マンションの時価は1400万円相当であるので,その2分の1に相当する700万円を分与すべきものである。
   ③ 原・被告は,現在,別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭(以下「本件馬3頭」という。)を所有しているが,その全部を被告に分与すべきものである。
   (原 告)
   ① 原・被告が競走馬を購入していたのは事実である。しかし,原告から被告に分与すべき残余金はな   さらに詳しくみる:い。被告は,平成7年から平成14年までの・・・