「想定」に関する離婚事例・判例
「想定」に関する事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」
「想定」に関する事例:「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、この事件では夫婦間の関係が修復不可能かどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。 2 マンションを購入 夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。 3 競走馬を購入 夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。 4 夫婦の別居 夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫婦間の別居期間が、妻の主張だと12年、夫の主張だと8年にもおよび、夫婦関係はすでに破綻しているため、修復の余地はないと認められました。 2 財産分与は、妻が認める限度で分与を認める 夫婦の共有財産である競走馬の出走によって得られる収支は赤字となっている為、財産分与の対象となりません。 高崎のマンションについては、共有財産とも妻のみの財産とも認めにくいが、住宅ローンを妻が支払っていくことから、夫への財産分与は認められません。 馬3頭については、そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を妻が、その他の2頭を夫が取得するのであれば、財産分与を認めると裁判所は判断しました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告から被告に対して別紙物件目録1及び3記載の馬2頭を分与する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告の,その余を原告の各負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の申立て 1 原告 主文1項同旨 2 被告 原告から被告に対し,8004万5608円及び別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭を分与する。 第2 事案の概要 1 本件は,原告(妻)が,被告(夫)との婚姻関係を継続し難い重大な事由があると主張して,被告との離婚を求め,これに対し,被告が,原告に対し,財産分与として,8004万5608円及び別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭の分与を求めている事案である。 2 前提となる事実 本訴請求に対する判断の前提となる事実関係は,概略,以下のとおりであって,戸籍謄本(甲1),住民票(甲2の1,2),原・被告本人の供述(原告については,その作成に係る陳述書(甲4)を含む。)及び弁論の全趣旨によってこれを認めることができる。 (1)原告(昭和16年○月○日生)と被告(昭和13年○月○○日生)とは,幼少のころから近所に住んでいた関係の知合いであったが,昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となった。 (2)原告は,当時,父親の跡を継ぎ,A,Bの社長として同社の経営に従事する立場にあった。 (3)原・被告は,婚姻後,東京で生活していたが,平成元年ころ原・被告で被告の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。 (4)原・被告が高崎のマンションを購入したのは,被告が群馬県下で牧場を経営したいという希望を抱いてことも一因している。 (5)また,原・被告は,競走馬を購入して,その飼育・調教を業者に委託して,レース(競馬)に出走させていた。 (6)原・被告は,平成3年暮れころから(原告の主張),あるいは,平成7年11月ころから(被告の主張),その経緯はともかく,各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し,現在に至っている。 3 本件訴訟の争点 (1)第1の争点は,原告の離婚請求の当否であるが,離婚事由の有無に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) ① 原・被告は,平成3年ころまでは円満な夫婦関係を継続してきたが,同年暮れころになって,被告が東京での生活を嫌い,原・被告が共同して購入した高崎のマンションに引っ越して,以来,別居状態となっている。 ② その別居から現在に至るまで,原・被告の婚姻関係は次のとおり推移してきたのであって,既に完全に破綻している。すなわち, ア 被告は,平成9年ころ,原告に対し,離婚を求め,原告も,既に婚姻関係が破綻している以上,止むを得ないと判断し,離婚届用紙に自ら署名捺印して被告に送付したが,被告がその届出をしなかったため,そのままになってしまったという経緯がある。 イ 原告は,それでも,平成12年ころまでは,高崎のマンションを訪れ,何とか被告に尽くそうと努力してきたが,同年7月ころ,被告が別の女性と交際している事実を知り,以来,被告の要請もあって,高崎のマンションを訪れることもなくなった。 ウ 原告は,平成14年9月になって,被告との離婚を決意し,被告に電話をして,離婚を求めたが,被告において,(ア)高崎のマンションの購入資金として頭金1500万円を出捐している,(イ)原告と結婚した際, さらに詳しくみる:金1500万円を出捐している,(イ)原告・・・ |
関連キーワード | 離婚,夫婦共有財産,附随請求,不貞行為,肩書住所地 |
原告側の請求内容 | 1 妻からの請求 ①妻と夫とを離婚する 2 夫からの請求 ①妻から夫に対する財産分与 |
勝訴・敗訴 | 1 全面勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第648号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
「想定」に関するネット上の情報
戦う外務大臣 前原大臣発言 海上保安庁という実力組織の内部の決まり、あるいは、どういうものを想定しているのかということについて
いろいろな想定を前提とした対応策というものが存在をし、またそれの訓練も行っているということは申し上げておきたいと思います。○赤松(正)委員ということは、それなりの事態を想定しての訓練をしていたということだと理解いたします。私がちょっとこだわっていますのは、外務大臣の記者会見の中で、それ以外の、委員会の答弁という...
地震被害想定調査
067億円などが想定されている。麻生区では、直下型で人的被害が、死者40人、負傷者1,130人、全壊家屋1,440戸、半壊戸数19,730戸、断水31,030戸等が想定されている。いずれにしても、この想定...
想定していこう
この想定って言葉もかなり重要だけどね。試合中何度も選手に向かって叫んでた。それを選手も理解していたしカオスなサッカーや人生を充実させるためにはすべてのことを想定しながら過ごしていくことは必要なことだと思う。まぁとにかく新たな一歩を踏み出した...