「出処」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について
「出処」関する判例の原文を掲載:原・被告の婚姻関係が破綻していることは認・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:原・被告の婚姻関係が破綻していることは認・・・
| 原文 | ションに引っ越して,同居していた。しかし,原告は,東京への通勤が大変であるとして,平成3年10月ころから,単身で東京で生活するようになって,被告と別居した。その後,高崎のマンションに戻って,東京に通勤していたが,平成7年11月ころから,再び東京で生活するようになり,以後,別居に至ったものである。 ② 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その経緯は,原告の主張とは異なる。すなわち, ア 離婚届用紙が送付されてきたのは,平成9年ではなく,平成10年である。 イ 原告は,被告が金銭的な補償を要求したことが不当であるかのように主張するが,高崎のマンションの購入資金として,頭金を出捐し,さらに,残金も出捐しているのは事実であって,夫婦共有財産の分与もしないで,離婚のみを求める原告こそ一方的にすぎる。なお,原告は,被告が持参金を云々したというが,被告には何のことか不明である。 ウ 原告が被告に生活費,ローン費用等を支払ってきたというが,その事実も認められない。 エ また,原告は,被告に不貞行為があったかのようにいうが,そのような事実はなく,却って,原告こそ,これまでに幾度となく不貞を重ねている事実がある。 ③ 原・被告の離婚は,原告から被告に対する第2の争点に係る財産分与と引換えに認められるべきものであって,無条件の離婚請求は争う。 (2)第2の争点は,原・被告の離婚が認められる場合の被告の原告に対する財産分与の申立て(以下「附随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (被 告) ① 原・被告は,競走馬を購入して飼育していたが,その出走等に伴う収支は,次のとおりであって,被告の取得分である7304万5608円を分与すべきものである。 ア 平成7年から平成14年までの利益金 (ア)原告分 1億0263万2238円 (イ)被告分 1億0119万1408円 イ 被告がこれまでに取得した利益金 2814万5800円 ウ 被告が原告に支払を求め得る利益金 アの(イ)-イ 7304万5608円 ② また,原・被告は,高崎のマンションを共有しているが,同マンションの時価は1400万円相当であるので,その2分の1に相当する700万円を分与すべきものである。 ③ 原・被告は,現在,別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭(以下「本件馬3頭」という。)を所有しているが,その全部を被告に分与すべきものである。 (原 告) ① 原・被告が競走馬を購入していたのは事実である。しかし,原告から被告に分与すべき残余金はない。被告は,平成7年から平成14年までの利益金を分与の対象としているが,原・被告が競走馬を購入してから現在まで経費を含めたその収支は1億7889万4367円の赤字となっているのであって,そもそも原告から被告に支払うべき残余金は存しない。 さらに詳しくみる:② 高崎のマンションは,原・被告の共有に・・・ |
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