「寛容性」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「寛容性」関する判例の原文を掲載:局,どちらか一方が有責であると認めること・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:局,どちらか一方が有責であると認めること・・・
| 原文 | が婚姻関係の悪化に影響を与えていたと言わざるを得ず,結局,どちらか一方が有責であると認めることはできないと言うべきである。 被告は,前記第3,1(1)ヌ,ノの事実を挙げ,これらは,原告の両親の嫁いびりであり,それを止められなかった原告は有責配偶者であると主張する。 確かに,前記第3,1(1)ヌ,ノにおける原告の行動は,非難に値するものであるが,これらは,原告と被告の婚姻関係が破綻に瀕し,原告と被告が別居し,原告,被告の関係が紛争の様相を呈した後のものであるから,婚姻関係破綻の原因となりうるものではない。 なお,被告は,原告と被告の間においては争いが存したという事実はないと主張し,乙7号証に,甲山宅に転居した後,平成11年5月までの間は,平穏な日々が続いた旨記述するが,何らの対立もなく,原告と被告が別居に至るとは,考えられず,前記第3,1(1)の認定事実のとおり,原告と被告は,平成11年6月18日の別居に至るまでに,日常的な行動の積み重ねにより,婚姻関係を悪化させる経過をたどってきたと認められる。 この点について,被告は,被告の両親から,経済的利益がもたらされなかったために,期待を裏切られた原告の両親が被告を不満の吐け口にしたことが十分に考えられると主張するが,憶測 さらに詳しくみる:に過ぎず,これを認めるに足りる証拠はない・・・ |
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