離婚法律相談データバンク 建築費用に関する離婚問題「建築費用」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 建築費用に関する離婚問題の判例

建築費用」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

建築費用」関する判例の原文を掲載:め,原告は,被告に対し,扶養的財産分与を・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:め,原告は,被告に対し,扶養的財産分与を・・・

原文 ,前記第3,1(1)マのとおり,支出をしていることから,財産分与にあたっては,これについて,別途考慮しない。
 (4)扶養的財産分与
    婚姻後,原告は,弁護士として稼働してきたのに対し,被告は,専業主婦として家事や育児にあたってきたことから,離婚時の経済状況に格差を生じる。そのような格差による不利益を緩和するため,原告は,被告に対し,扶養的財産分与をするべきであり,その金額は,150万円が相当である。
 (5)上記(2)記載の80万円,上記(3)記載の100万円,上記(4)記載の150万円を合計し,原告が被告に支払うべき財産分与の金額は,330万円となる。
 5 争点5(親権者)について
  前記第3,1(1)の認定事実によれば,長女A子は,原告と被告が同居中,別居後を通じて,被告を主たる監護者として,生活してきており,健全な生育過程にあると認められる。
   したがって,離婚成立後も,これを変更することなく,現在の環境のもとで,生活することが,子の福祉の観点から適当と言える。
   この点,原告は,長女A子が被告のもとで生活することは,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きいと主張するが,本件全証拠によってもこれを認めるに足りない。
   以上によれば,被告を長女A子の親権者と定めるのが相当である。
 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費))について
   原告は,別居中の婚姻費用として17万5000円の負担をしてきたこと,原告の収入(売上げ)は,1000万円ないし1200万円程度であること,原告が弁護士を業として営むには,事務所負担金等相応の経費が必要であること(乙35),長女A子は,私立小学校に入学したことを考慮し,離婚後の監護費用としては,1か月あたり12万円が相当である。
   原告は,離婚後の監護費用を定めるにあたっては,被告の潜在的稼働能力も考慮すべきであるとするが,長女A子は小学校低学年であり,前記第3,1(1)セのとおり,長女A子の監護養育には,健康や環境への配慮が必要であるから,現状において,潜在的稼働能力を考慮すべきとは言えない。
 7 争点7(過去の監護費用)について
   被告は,別居中の婚姻費用には含まれていない,前記第3,1(1)マ記載の長女A子の監護費用を負担しているとして,その立替金の支払を求めている。
   しかし,過去の監護費用は、家事審判事項であり,附帯処分事項に含まれないから,附帯処分申立ては,認められない。
 8 争点8(原告の面接交渉)
 (1)前記第3,1(1)ヘのとおり,原告と長女A子との面接交渉は,審判で定められたとおり,実施されてきたところであり,子の福祉の観点から,原告と被告との離婚が成立した後も,面接交渉を継続すべきである。
    頻度及び時間について,離婚成立前と後でこれを異にすべき事情は認められないから,離婚後の面接交渉も前記第1,1(3)ア及びイの頻度,時間で実施すべきである。
 (2)前記第3,1(1)ヘのとおり,原告は,現在面接交渉のために,長女A子を被告両親宅(東京都目黒区〈省略〉)に迎えに行き,送り届けている。この点については,将来的には,見直す必要も考えられないではないが,長女A子の成長過程に合わせての面接交渉の内容変更に関する当事者間の協議,調停あるいは審判が十分なされていないまま本判決をもって変更することは適当でない。
    その他の点についても,同様の理由で,認められない。
    これらについては,別途,協議あるいは家庭裁判所での調停及び審判を経て定められることが適当であり,本判決においては,判決確定後,従前実施されていた内容の面接交渉が,離婚の成立に伴い,従前の審判の効力が及ばなくなることによって,中断されることがないようにする範囲で定めるのが相当である。
 (3)被告は,離婚成立後は,原告が,原告の両親と同居している環境下において,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であると主張するが,本件全証拠によっても,これを認めるに足りない。
 9    さらに詳しくみる:以上によれば,原告の本訴請求は理由がある・・・

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