離婚法律相談データバンク 何物に関する離婚問題「何物」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 何物に関する離婚問題の判例

何物」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

何物」関する判例の原文を掲載:記第3,1(1)ヘのとおり,原告は,現在・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:記第3,1(1)ヘのとおり,原告は,現在・・・

原文 面接交渉)
 (1)前記第3,1(1)ヘのとおり,原告と長女A子との面接交渉は,審判で定められたとおり,実施されてきたところであり,子の福祉の観点から,原告と被告との離婚が成立した後も,面接交渉を継続すべきである。
    頻度及び時間について,離婚成立前と後でこれを異にすべき事情は認められないから,離婚後の面接交渉も前記第1,1(3)ア及びイの頻度,時間で実施すべきである。
 (2)前記第3,1(1)ヘのとおり,原告は,現在面接交渉のために,長女A子を被告両親宅(東京都目黒区〈省略〉)に迎えに行き,送り届けている。この点については,将来的には,見直す必要も考えられないではないが,長女A子の成長過程に合わせての面接交渉の内容変更に関する当事者間の協議,調停あるいは審判が十分なされていないまま本判決をもって変更することは適当でない。
    その他の点についても,同様の理由で,認められない。
    これらについては,別途,協議あるいは家庭裁判所での調停及び審判を経て定められることが適当であり,本判決においては,判決確定後,従前実施されていた内容の面接交渉が,離婚の成立に伴い,従前の審判の効力が及ばなくなることによって,中断されることがないようにする範囲で定めるのが相当である。
 (3)被告は,離婚成立後は,原告が,原告の両親と同居している環境下において,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であると主張するが,本件全証拠によっても,これを認めるに足りない。
 9 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は財産分与,離婚後の監護費用の支払請求については理由があるからこれを認容し,過去の監護費用の支払申立ては却下することとし,慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言の申立てについては,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁判官  槐   智 子

(別紙)
       物件目録
(未登記建物)
 所 在  世田谷区〈省略〉
 種 類  居宅
 構 造  木造スレート葺2階建
 床面積  1階 187.07平方メートル
      2階 154.27平方メートル
       さらに詳しくみる:  合計 341.34平方メートル  ノ・・・

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