「内側」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「内側」関する判例の原文を掲載:現在面接交渉のために,長女A子を被告両親・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:現在面接交渉のために,長女A子を被告両親・・・
| 原文 | べきである。 頻度及び時間について,離婚成立前と後でこれを異にすべき事情は認められないから,離婚後の面接交渉も前記第1,1(3)ア及びイの頻度,時間で実施すべきである。 (2)前記第3,1(1)ヘのとおり,原告は,現在面接交渉のために,長女A子を被告両親宅(東京都目黒区〈省略〉)に迎えに行き,送り届けている。この点については,将来的には,見直す必要も考えられないではないが,長女A子の成長過程に合わせての面接交渉の内容変更に関する当事者間の協議,調停あるいは審判が十分なされていないまま本判決をもって変更することは適当でない。 その他の点についても,同様の理由で,認められない。 これらについては,別途,協議あるいは家庭裁判所での調停及び審判を経て定められることが適当であり,本判決においては,判決確定後,従前実施されていた内容の面接交渉が,離婚の成立に伴い,従前の審判の効力が及ばなくなることによって,中断されることがないようにする範囲で定めるのが相当である。 (3)被告は,離婚成立後は,原告が,原告の両親と同居している環境下において,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であると主張するが,本件全証拠によっても,これを認めるに足りない。 9 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は財産分与,離婚後の監護費用の支払請求については理由があるからこれを認容し,過去の監護費用の支払申立ては却下することとし,慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言の申立てについては,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 槐 智 子 (別紙) 物件目録 (未登記建物) 所 在 世田谷区〈省略〉 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 187.07平方メートル 2階 154.27平方メートル 合計 341.34平方メートル ノ 平成11年12月3日,原告と原告の父は,長女A子を連れて図書館から帰る途中の被告の行く手を遮り,長女A子を待機させていた車に乗せて,被告のもとから連れ去った(甲2,25,乙8,原告本人,被告本人)。 ハ 平成11年12月6日,原告は,夫婦関係調整(離婚)の調停(平成11年(家イ)第7802号)を東京家庭裁判所に申し立てた(甲1,2)。 ヒ 平成11年12月15日に開かれた調停(平成11年(家イ)第7977号子の引渡事件)において,原告は,同月17日限り,長女A子を被告に引き渡すことを約束し,原告と原告の父は,同月3日の件について,遺憾の意を表した。同調停においては,合わせて,婚姻費用の分担及び面接交渉についての暫定的取り決めが合意された(甲1,2,15,25,乙8,27,原告本人,被告本人)。 フ 平成12年5月15日,原告は,子の監護に関する処分(面接交渉)の審判を申し立て(平成12年(家)第4365号),いったんは調停に付されたが(平成12年(家イ)第2996号),結局,調停は不成立に終わり,審判に移行した(平成12年(家)第4365号)。 平成12年9月25日,夫婦関係調整(円満調整)事件(平成11年(家イ)第5988号),婚姻費用の分担事件(平成11年(家イ)第6003号),夫婦関係調整(離婚)事件(平成11年(家イ)第7802号)につき,いずれも調停は不成立となり,夫婦同居事件(平成11年(家イ)第6002号)は,同日取り下げられ,婚姻費用の分担事件は,審判に移行した(平成12年(家)第8456号)(甲1,2)。 ヘ 平成13年3月27日,東京家庭裁判所は,婚姻費用の分担申立事件(平成12年(家)第8456号)について,審判で,原告が,被告に対し,婚姻費用として,1か月当たり17万5000円を支払うべきことを決定し,子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件(平成12年(家)第4365号)について,被告は,原告に対し,隔週土曜日の午前10時から午後8時までの間,原告が長女A子と面接交渉することを許さなければならないことを決定した。上記各事件は,上記各事件の抗告事件である平成13年(ラ)第886号,同887号の各事件についてされた平成13年10月30日付け東京高等裁判所決定により終局した。 原告,被告間の婚姻費用の支払及び面接交渉の実施については,上記各決定のとおり履行されてきている。原告は,面接交渉のために,長女A子を被告両親宅に迎えに行き, さらに詳しくみる:送り届けている。なお,原告は,上記決定確・・・ |
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