「反発」に関する離婚事例・判例
「反発」に関する事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」
「反発」に関する事例:「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 夫婦の離婚には婚姻関係を続け難い重大な理由が必要です。 この夫婦には婚姻関係を続け難い重大な理由があるかとうかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。 2 長男、長女出産 妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。 3 妻が親の会社の代表者に 平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。 平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。 4 夫が職場でトラブル 平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。 5 夫が本社でもトラブル 夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。 平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。 妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。 6 妻は離婚を決意 平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。 夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。 7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす 平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫と妻は平成13年4月から3年以上別居生活を続けています。その原因は夫が会社で職員等とトラブルを起こしたり、カズオらに反発したこと等にあるといえます。 また、別居後、夫は夫婦関係の修復のための手段をとることなく、かえって妻が代表者である会社を相手とする訴訟を起こしています。 そして夫は妻に対して妻を侮辱する言葉を記載した文書を送ったことからして、現段階で夫と妻の婚姻関係は破綻していて、回復の可能性もないと認められます。 そのため、裁判所は妻と夫の離婚を認める判断をしました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同旨 第2 事案の概要 1 本件は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求める事案である。被告は,離婚原因がないと主張している。 2 前提事実(証拠は各記載のとおり) (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和18年○○月○日生)は,昭和42年11月30日婚姻した夫婦で,両者の間に,昭和47年○○月○○日長男A(以下「長男」という。),昭和58年○○月○○日長女B(以下「長女」という。)が出生した(甲1)。なお,被告は,原告と婚姻した昭和42年11月30日,原告の両親であるD及びC(以下それぞれ「D」「C」という。)と養子縁組した(甲1)。 (2)原告は,現在,在宅介護や居宅介護支援,福祉用具のレンタル・販売等を業務とする株式会社E(本店は東京都練馬区(以下略)。以下「本件会社」という。)の代表取締役社長である。本件会社は,もともとCが創業した家政婦紹介所が平成7年2月に有限会社Eという法人組織となり,平成12年1月,株式会社に組織変更したものであり,平成10年6月にCが死亡したため,原告が後をついだものである(甲4)。 (3)平成13年12月頃,原告が現住所に転居し,以後現在まで別居生活となっている(甲2の1と2,弁論の全趣旨)。 (4)原告は,平成15年10月30日,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方とする夫婦関係調整の調停を申し立てたが,同年12月25日不成立となった(甲3)。 3 争点は,婚姻を継続しがたい重大な事由があるか,そして,その原因が被告にあるかどうかであり,当事者双方の主張は次のとおりである。 (原告の主張) 以下のとおり,原告は,社会人としてあるいは事業経営者として,視野を広げ,交際範囲を広げたたほか,人事の管理能力や処理能力を広げてきたのに対し,被告は妻のこのような発展・進歩に追随して自らの能力を錬磨しあるいは妻の仕事に理解を示し,そのサポートとなる役割を果たすなどの姿勢や努力に欠け,このような両者のギャップに基づき,被告は本件会社内外や家庭内で不適当な言動を重ね,その結果原告が著しい精神的苦痛を受け,かつ事業遂行や平穏な家庭生活に著しい障害を生じたため,原告と被告の夫婦関係は破綻し,平成13年4月に家庭内別居,同年12月に完全別居となってからは夫婦関係が好転する気配は全くない。破綻の原因は,飲酒の上暴言や妄言を繰り返し,妻である原告や原告が経営する本件会社やその関係者の信用を損ない,原告らを侮辱する言動を繰り返す被告にある。 (1)被告は,婚姻当初から,酔余,原告やCに対し,たびたび暴言を吐き,注意しても改善されなかった。 (2)被告は,平成12年9月頃から,本件会社のF営業所長に就任したが,従業員との関係をうまく処理できなかったため,平成13年1月頃営業所の職を解かれ本社勤務となったものの,そこでも仕事上のトラブルを頻繁に起こしたため,同年4月に退社となった。そのころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G」「H」という。)が本件会社の取締役になったことに不満を持ち,以後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。 (3)平成13年8月に行われたDの厚生労働大臣賞の祝賀パーティーで,被告は,酒に酔った上,「これはお前らがやる さらに詳しくみる:のころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下・・・ |
関連キーワード | 養子縁組,婚姻関係,離婚届,別居,株主総会決議取消訴訟 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第42号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。 結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、 妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。 2 夫の暴言 夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。 平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。 3 別居 妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。 その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。 4 妻の妊娠 妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。 5 マンションの購入 平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。 土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。 6 妻の両親への暴言 平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。 平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。 妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。 夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。 7 調停 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、 調停は不成立に終わりました。 8 その後の生活 妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。 夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。 |
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判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。 しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。 よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、 妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。 2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと 夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。 3 財産分与 夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。 これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。 |
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