「弁護士バンク」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「弁護士バンク」関する判例の原文を掲載:すく採用することができない。)。 ・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:すく採用することができない。)。 ・・・
| 原文 | づき繰り返された身勝手な言動や執拗な嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることが明らかであり,被告に,離婚原因となるような不貞行為,精神的虐待,借金癖,妻及び母としての不行跡が存在したことを認めるに足りる証拠はない(この点に関する原告本人の供述は,被告本人の供述に対比してたやすく採用することができない。)。 上記認定の原告の責任の態様及び程度に加え,被告が1年3か月余の別居期間を経て再び子供達と同居するに至った経緯,別居中の原告の挙動,婚姻費用分担金の支払状況,離婚を認めた場合における被告及び未成熟子である子供達の不利益等の諸事情にかんがみると,原告の被告に対する離婚請求は,到底容認することができないものといわざるを得ない。 3 慰謝料請求について 上記説示によれば,原告の被告に対する慰謝料請求も理由がない。 第4 結論 よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 土 肥 章 大 |
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