離婚法律相談データバンク 恐怖心に関する離婚問題「恐怖心」の離婚事例:「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」 恐怖心に関する離婚問題の判例

恐怖心」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例

恐怖心」関する判例の原文を掲載:めた場合における被告及び未成熟子である子・・・

「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:めた場合における被告及び未成熟子である子・・・

原文 ることができない。)。
   上記認定の原告の責任の態様及び程度に加え,被告が1年3か月余の別居期間を経て再び子供達と同居するに至った経緯,別居中の原告の挙動,婚姻費用分担金の支払状況,離婚を認めた場合における被告及び未成熟子である子供達の不利益等の諸事情にかんがみると,原告の被告に対する離婚請求は,到底容認することができないものといわざるを得ない。
 3 慰謝料請求について
   上記説示によれば,原告の被告に対する慰謝料請求も理由がない。
第4 結論
  よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第6部
        裁判官  土 肥 章 大