「未成熟子」に関する離婚事例・判例
「未成熟子」に関する事例:「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」
「未成熟子」に関する事例:「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚請求には、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるかが問題となります。 この事件は、夫の主張する妻の浮気、精神的虐待、借金癖が重要な理由として認められるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。 夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。 なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。 2 夫の暴力の始まり 昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。 3 夫の暴力 昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。 その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。 4 妻のクレジットカード使用に夫激怒 平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。 妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。 その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。 警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。 また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。 5 妻の浮気疑惑に夫激怒 平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。 翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。 6 別居 平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。 その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。 しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。 7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる 平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。 しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。 |
判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求は認められない 夫と妻の夫婦関係は破綻に瀕しているといわざるを得ませんが、このような事態になった主な原因は結婚当初から長年にわたって何度も繰り返されてきた夫の妻に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い、夫の妻に対する身勝手な言動や嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることは明らかです。 妻に離婚原因となるような浮気、精神的虐待、借金癖があることと認める証拠はありません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 2 慰謝料請求は認められない 夫の妻に対する慰謝料請求は理由がないため、認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(昭和59年○○月○○日生),二女B(昭和61年○○月○○日生)及び三女C(平成元年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する平成15年2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 前提となる事実 証拠(甲6ないし12,13の1ないし3,14の1ないし4,15,16ないし18の各1ないし4,19の1・2,乙1,4の2,5,8の3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和23年○月○○日生)と被告(昭和36年○月○○日生)とは,昭和58年12月に知り合い,昭和63年7月1日に婚姻届出をした。原告と被告との間には,長女A(昭和59年○○月○○日生。同月30日認知により婚姻準正),二女B(昭和61年○○月○○日生。昭和63年4月認知により婚姻準正)及び三女C(平成元年○月○日生)の3人の子供がいる。 なお,原告は,昭和60年12月,別居中の前妻に慰謝料及び財産分与として2500万円を支払って協議離婚をしている。 (2)原告は,父(昭和63年2月7日死亡)の仕事を引き継ぎ,不動産賃貸管理を主たる業務とする有限会社Dの代表取締役として生活を支えてきたが,父の残した莫大な相続財産に係る相続税の支払とバブル崩壊による影響から多大の負債を抱え,平成6年夏ころから経営基盤を米国に移す決心をしてロサンゼルスでEホテルを経営したり,ロングビーチでショッピングセンターを開いたりして,海外事業に専心するようになり,毎月10日間位は米国に出張するような生活となった。日本にいる間も,時差の関係から米国の会社とビジネス連絡をするために夜中に会社に出て電話やファックス等の事務連絡をする日々が続いている。 (3)原告は,被告に対し,日常の生活費として,毎月一定額(結婚当初は20万円,その後,平成元年以降25万円,平成9年以降30万円,平成11年7月以降35万円に増額)を手渡していた。被告は,結婚後,専業主婦であったが,平成9年5月ころから歯科医院でパートとしての勤務を開始し,その後,有限会社Dの仕事を手伝うため,パート勤務を一時中断したが,平成11年7月から,有限会社Fでパートとしての勤務を再開し,平成15年に正社員として正式採用された。 (4)原告と被告とは,結婚後,何度か転居を重ねたが,平成11年3月には,現在の住所に自宅を新築(所有名義は有限会社D)し,新築した自宅は,広い庭を有する建坪約50坪の全室南向きのアメリカンハウスで,近所でも評判の外観を備えている。 (5)原告は,平成14年7月8日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをした。被告は,同年8月25日,自宅を出て別居を開始したが,平成15年12月2日ころ自宅に戻り,原告及び子供達と再び同居することとなった。しかるに,平成16年3月ころ,今度は原告が自宅を出て賃貸マンションに移り,以後同マンションで生活するに至っている。 2 原告の主張 (1)離婚請求について 被告には,下記のとおり,離婚原因として,不貞行為,精神的虐待,借金癖,妻及び母としての不行跡が存在する。 記 ① 被告の態度が変わって さらに詳しくみる:の主張 (1)離婚請求について ・・・ |
関連キーワード | 不貞行為,借金,暴力,別居,精神的虐待 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚請求 ②子供の親権を夫に ③慰謝料支払い |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第67号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫婦の結婚生活は破綻している 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。 妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。 平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。 平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。 以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。 2 夫と妻の離婚を認める 通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。 しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。 妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。 よって、夫婦の離婚を認めます。 |
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