離婚法律相談データバンク未成熟子 に関する離婚問題事例

未成熟子に関する離婚事例

未成熟子」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「未成熟子」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
この事件では、原因を作った夫からの請求であり、原則を踏まえてどう判断されていくかがポイントとなります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成元年春ころに知り合い、やがて付き合いを始め、
平成2年2月28日に婚姻の届け出をしました。

2 夫の仕事(相撲)
婚姻当時、横綱の地位にあった夫は、平成4年5月に横綱を引退し、
翌年9月に相撲部屋を開設。親方職となりました。

3 別居の経緯
相撲部屋開設により、仕事の便宜や弟子の監督等のため、
職場の近くに住みたいと夫が提案するも、妻は反対をしました。
そのため、夫のみで相撲部屋の近くに部屋を借り、次第にそちらで生活することが多くなりました。

4 長男の誕生
妻は長男の誕生にともない、別のマンションに引っ越しましたが、夫は前述の理由から、
新しい家には帰らず、相撲部屋の近くでの生活を続けました。

5 価値観・意見の相違
<「おかみさん」としての役割>
妻は、千秋楽のパーティーに出席したり、
たよりを作成したり、後援者に礼状等を書いたりして、
自分なりに相撲部屋の運営に協力してきたつもりでしたが、
夫としては、弟子の悩みを聞いたり励ましたりといった、
もっと深い「おかみさん」としての役割を期待していました。
<夫の両親の上京>
夫:妻が嫌がり泊めなかったと主張しています。
妻:上記夫の主張に対し、事実無根であると主張しています。
<性交渉>
夫:第2子が欲しいが、妻は嫌がっていると主張しています。
妻:第2子は欲しいと思っていたが、体調が優れず薬を常飲しており、出産が不安であるため、性交渉を拒否したわけではなく、夫が避妊した状態で性交渉を行わなかっただけであると主張しています。
<妻の情緒>
夫:電話で息子から「お母さんが包丁を持って泣いている」と聞き、息子の命の危機を感じ、妻は非常に情緒不安定になっていると主張しています。
妻:台所で包丁を持ったまま泣いていたのを息子が伝え、夫はそれを勘違いして受け取ってしまっただけで全くの誤解であると主張しています。

6 調停から裁判
夫が離婚調停を申し立てたが妻が応じなかったため不調となり、夫は当判例の裁判を起こしました。

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。
この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。
夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。
夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。
2夫と妻の価値観のズレ
夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。
3夫の浮気
夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。
4夫と妻の関係悪化
夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。
5夫婦の別居
夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。
6夫と浮気の相手キム
平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。
7夫の浮気相手キムの妊娠
平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。
8夫が裁判を起こす
平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。

「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」

キーポイント この裁判では、妻の借金が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は昭和57年ころに知り合い、やがて付き合いを始め、昭和58年9月24日に婚姻の届け出をしました。
夫と妻の間には長男の太郎(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 夫の俳優業
夫はテレビやCMに出演するなど、俳優として活躍するようになりました。また、妻は出演料の管理などを行う有限会社の
代表取締役として、夫に金銭面の管理を任されていました。
また、平成元年には、家を購入し、住宅ローン債務を連帯保証しました。
3 夫の白血病
夫は平成元年、白血病にかかり、それから2~3年入院を繰り返し、健康を回復しましたが、
平成6年に白血病を再発し、平成7年に俳優業に復帰をしました。
4 小田(仮名)からの借金
夫と妻は平成7年ころ、知人の紹介により宗教法人の代表役員である小田と知り合い、その後療養等に関して何度も相談に行きました。
また、妻は小田に借金をしていました。
5 妻の借金の返済に関して
妻は平成12年ころから平成13年ころまで、夫の親戚・知人に対し、高配当の投資話があるなどと持ちかけて、
総額2億円の借入れをしました。
またそのお金はほぼ小田への送金に使われました。
6 家の競売
平成13年7月ころ、地方税の滞納処分で家を差し押さえられ、これをきっかけに、妻が多額の借入れを行っていたことが、
週刊誌等で広く報道されるようになりました。
7 夫が借金を返す
夫は平成13年ころから妻が知人等から行った借入れいついて責任を追及されて支払ったりしていました。
夫は平成14年に別の芸能事務所に移籍し、移籍した事務所から、借金を返すために多額の金銭を借りました。
8 別居
平成14年3月夫は家をでて、妻と別居をしました。

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