「入籍」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「入籍」関する判例の原文を掲載:れによると,前記借金の後に新たに400万・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:れによると,前記借金の後に新たに400万・・・
| 原文 | してもらったところ,被告が男性と旅行計画をする程の恋愛関係にあり,密会していたことや被告の気持ちなどが切々と綴られていた。その晩,原告が被告に対し,その男性との関係を問い詰めたところ,被告は不倫行為を認めた。 ⑤ 平成14年5月末ころ,原告が自分の預金通帳を探していると,見たこともない被告の銀行借入の預金通帳が出てきた。それによると,前記借金の後に新たに400万円位の借金をしたことが判明したため,原告が被告にその理由を尋ねると,被告は,「時計やら宝石を買った。」,「あんたが買ってくれないから,私が買った。」,「ぐずぐず言うのなら,宝石の一つでも買え。」と開き直る状態で,とりあえず金利の高いものから返済しているが,現在でも数社から合計で500万円位の借金が残っている。 ⑥ 平成14年6月に入っても被告の夜遊びは止まず,原告がそれを注意すると,「なぜ行動をそんなに規制されなければいけないのか。」,「ただの遊びなんだから,どんな風に男と遊ぼうと勝手じゃないか。」,「あんたに監視なんかされたくない。」,「そんなに私を家に置いておきたければ,もっと金を出せ。」,「私が泊まる所と仕事位は,いくらでもある。」という話になり,原告は,被告と別れる決意をせざるを得なくなった。 (2)親権者の指定について 子供らの幸福という観点から,子供らを養育するに必要な経済的資力及び時間的余裕のある原告を親権者に指定するのが相当である。 (3)慰謝料請求について 原告は,妻子のために海外にも仕事を拡張して励んできたところ,その海外出張のときに被告の裏切り行為がなされ,離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,500万円を下回らない。 3 原告の主張に対する被告の認否及び反論 (1)離婚請求について 離婚原因が存在するとの主張は否認する。逆に,被告は,原告から,長年にわたり,度重なる家庭内暴力による肉体的精神的な虐待を受け続けてきたものである。 ① 原告の主張(1)の①の事実中,原告が被告の態度が変わってきたと さらに詳しくみる:感じた時期は知らない。被告が家事を放棄し・・・ |
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