「資力」に関する離婚事例・判例
「資力」に関する事例:「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」
「資力」に関する事例:「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚請求には、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるかが問題となります。 この事件は、夫の主張する妻の浮気、精神的虐待、借金癖が重要な理由として認められるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。 夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。 なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。 2 夫の暴力の始まり 昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。 3 夫の暴力 昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。 その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。 4 妻のクレジットカード使用に夫激怒 平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。 妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。 その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。 警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。 また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。 5 妻の浮気疑惑に夫激怒 平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。 翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。 6 別居 平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。 その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。 しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。 7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる 平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。 しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。 |
判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求は認められない 夫と妻の夫婦関係は破綻に瀕しているといわざるを得ませんが、このような事態になった主な原因は結婚当初から長年にわたって何度も繰り返されてきた夫の妻に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い、夫の妻に対する身勝手な言動や嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることは明らかです。 妻に離婚原因となるような浮気、精神的虐待、借金癖があることと認める証拠はありません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 2 慰謝料請求は認められない 夫の妻に対する慰謝料請求は理由がないため、認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(昭和59年○○月○○日生),二女B(昭和61年○○月○○日生)及び三女C(平成元年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する平成15年2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 前提となる事実 証拠(甲6ないし12,13の1ないし3,14の1ないし4,15,16ないし18の各1ないし4,19の1・2,乙1,4の2,5,8の3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和23年○月○○日生)と被告(昭和36年○月○○日生)とは,昭和58年12月に知り合い,昭和63年7月1日に婚姻届出をした。原告と被告との間には,長女A(昭和59年○○月○○日生。同月30日認知により婚姻準正),二女B(昭和61年○○月○○日生。昭和63年4月認知により婚姻準正)及び三女C(平成元年○月○日生)の3人の子供がいる。 なお,原告は,昭和60年12月,別居中の前妻に慰謝料及び財産分与として2500万円を支払って協議離婚をしている。 (2)原告は,父(昭和63年2月7日死亡)の仕事を引き継ぎ,不動産賃貸管理を主たる業務とする有限会社Dの代表取締役として生活を支えてきたが,父の残した莫大な相続財産に係る相続税の支払とバブル崩壊による影響から多大の負債を抱え,平成6年夏ころから経営基盤を米国に移す決心をしてロサンゼルスでEホテルを経営したり,ロングビーチでショッピングセンターを開いたりして,海外事業に専心するようになり,毎月10日間位は米国に出張するような生活となった。日本にいる間も,時差の関係から米国の会社とビジネス連絡をするために夜中に会社に出て電話やファックス等の事務連絡をする日々が続いている。 (3)原告は,被告に対し,日常の生活費として,毎月一定額(結婚当初は20万円,その後,平成元年以降25万円,平成9年以降30万円,平成11年7月以降35万円に増額)を手渡していた。被告は,結婚後,専業主婦であったが,平成9年5月ころから歯科医院でパートとしての勤務を開始し,その後,有限会社Dの仕事を手伝うため,パート勤務を一時中断したが,平成11年7月から,有限会社Fでパートとしての勤務を再開し,平成15年に正社員として正式採用された。 (4)原告と被告とは,結婚後,何度か転居を重ねたが,平成11年3月には,現在の住所に自宅を新築(所有名義は有限会社D)し,新築した自宅は,広い庭を有する建坪約50坪の全室南向きのアメリカンハウスで,近所でも評判の外観を備えている。 (5)原告は,平成14年7月8日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをした。被告は,同年8月25日,自宅を出て別居を開始したが,平成15年12月2日ころ自宅に戻り,原告及び子供達と再び同居することとなった。しかるに,平成16年3月ころ,今度は原告が自宅を出て賃貸マンションに移り,以後同マンションで生活するに至っている。 2 原告の主張 (1)離婚請求について 被告には,下記のとおり,離婚原因として,不貞行為,精神的虐待,借金癖,妻及び母としての不行跡が存在する。 記 ① 被告の態度が変わって さらに詳しくみる:及び子供達と再び同居することとなった。し・・・ |
関連キーワード | 不貞行為,借金,暴力,別居,精神的虐待 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚請求 ②子供の親権を夫に ③慰謝料支払い |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第67号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 登場人物 妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子) 2 婚姻 夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。 3 夫の資格取得 夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。 4 別居 夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。 5 離婚調停 夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。 |
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判例要約 | 1 離婚原因について ① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。 ② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。 2 親権者の指定について 現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。 3 慰謝料請求について 離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。 4 財産分与について 夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。 5 養育費について 妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。 6 養子縁組解消について 夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。 |
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