離婚法律相談データバンク 「教師」に関する離婚問題事例、「教師」の離婚事例・判例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」

教師」に関する離婚事例・判例

教師」に関する事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」

「教師」に関する事例:「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。
また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。
事例要約 1..婚姻と出産
 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。
2.夫の暴力
 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。
   a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。
   b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。
   c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました
 ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。
 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。
 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。
 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。
3.夫との別居
 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。
4.離婚調停の不成立
平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。
5.妻が窃盗?
平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。
6.妻が当判例の裁判を起こす
上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1.婚姻生活について
 妻は夫の暴力などによってうつ病になり、その結果知人女性に相談するようになると、ますます暴力がエスカレートし、子供にまで暴力をふるうようになったものと考えられ、これ以上結婚生活を継続させることは難しいと判断するべきです。
2. 慰謝料について
 妻は夫からの暴行などによりPTSDにかかり、妻がかぶった精神的な苦痛は非常に甚大なものです。また、結婚生活も10年を超えており、子供達に今回の件が与えた影響を考えると、慰謝料は800万円が相当です。
3. 財産分与について
 自宅不動産の価格が取得した当時より下落していることを考慮すると、100万円が相当です。
4. 養育費について
 子供の年齢を考えると、子供が成人するまでに多額の学費などが必要になることが予想され、夫の年間の収入も1300万円ほどあるため、養育費に関しては、子供が成人するまでの間、月々7万円が相当です。
原文  主    文
   一 原告と被告とを離婚する。
   二 被告は原告に対し,金900万円及びこれに対する本判決確定の日の翌
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   三 原告と被告間の長女A(昭和60年11月11日出生)及び二女B(昭
和62年8月25日出生)の親権者を,いずれも原告と定める。
   四 被告は原告に対し,長女A及び二女Bの養育費として,本判決確定の日
の翌日から同人らが成人に達するまで,毎月末日限り,1か月あたり各金7万円の
割合による金員を支払え。
   五 原告のその余の請求を棄却する。
   六 訴訟費用は被告の負担とする。
            事実及び争点
第一 申立
 一 主文一項と同じ
 二 被告は原告に対し,金2135万円及び内金1000万円に対する平成12
年12月4日から,内金1135万円に対する本判決確定の日の翌日から,それぞ
れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 三 主文三項と同じ
 四 被告は原告に対し,長女Aの養育費として,平成12年2月から平成20年
3月まで1か月金15万円の,二女Bの養育費として,平成12年2月から平成2
2年3月まで1か月金15万円の,各割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
 一 証拠と弁論の全趣旨により容易に認定できる事実
  1 原告と被告は,原告が学生時代に岡山で被告と知り合い,昭和59年11
月14日に婚姻届出をした夫婦であり,両名間には長女A(昭和60年11月11
日出生)と二女B(昭和62年8月25日出生)の2子がいる。
  2 原告と被告は,婚姻後芦屋のマンションで生活してきたが,原告にとって
は初めて暮らす土地であり,近所に友人や知人はいなかった。
  3 原告は,二女を出産した後の昭和63年頃,うつ病という診断を受け,投
薬治療を受けたが,薬を大量に服用して自殺未遂事件を起こしたことが2年間のう
ちに4,5回あった。平成元年にも自殺未遂事件を起こした。このころから,原告
は,近くのカトリック教会に通うようになった。
  4 平成5年冬,原告は,灯油缶とライターをもって近所の公園で焼身自殺を
図ろうとしたが,中止した。平成6年3月頃にも,原告は,除草剤を飲んで自殺を
図った。
  5 平成8年4月8日頃,被告は,飲酒の上原告に暴力を振るった。
  6 平成12年1月,原告は2子とともに自宅を出て,以後被告と別居したま
まである。
  7 同年2月27日,被告は,義兄Cを通じて,原告の実家に原告名義の預貯
金の払戻しを停止するよう指示した。同年3月1日頃には,被告は,垂水警察署に
原告と2子の捜索願を提出した。
  8 同年3月6日,被告はDを相手に,Dが原告と同性愛関係にあり,不貞行
為にあたるとして,損害賠償を請求する訴訟(神戸地方裁判所平成12年(ワ)第4
97号)を提起し,同時に,Dがその夫と共有する自宅マンションの仮差押を申し
立てた。同月10日,神戸地方裁判所は仮差押の決定をした。同訴訟について,同
裁判所は,同年10月26日,被告の請求を棄却する判決を言い渡したが,被告は
控訴を提起した。大阪高等裁判所は,平成13年3月23日,被告の控訴を棄却す
る判決を言い渡したが,被告は上告した。(甲14,25,乙8)
  9 平成12年4月12日,原告が申し立てていた離婚調停が不成立となっ
た。同月15日,被告はCとともに原告の実家を訪れ,原告に離婚訴訟を提起させ
ないよう訴えた。
  10 同年5月16日,被告とCは兵   さらに詳しくみる:棄却する判決を言い渡したが,被告は 控訴・・・
関連キーワード 離婚,暴力,診断書,慰謝料,財産分与,PTSD,うつ病,親権
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②慰謝料1000万と財産分与(1135万)
③長女と次女の親権
④子供の養育費(月15万)
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,750,000円~1,950,000円
証拠
1.診断書
 夫の妻に対する暴力・子供に対する暴力を示すもの
2.記録物
 夫の暴力を証明する写真・録音・録画等

審査日 第一審 神戸地判平成13年11月5日(平成12年(タ)114)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。
判例要約 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性
この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。
2 ひろしの暴力について
あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。
お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。
3 慰謝料について
あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。

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