「支払を被告」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「支払を被告」関する判例の原文を掲載:庫県弁護士会に対し,原告代理人のE弁護 ・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:庫県弁護士会に対し,原告代理人のE弁護 ・・・
| 原文 | っ た。同月15日,被告はCとともに原告の実家を訪れ,原告に離婚訴訟を提起させ ないよう訴えた。 10 同年5月16日,被告とCは兵庫県弁護士会に対し,原告代理人のE弁護 士の懲戒を申し立てた。その理由は,同弁護士が,Dの訴訟代理人として,原告と 被告間の夫婦関係を問題にしたことがプライバシーの侵害もしくは名誉毀損にあた るというものであった。同弁護士会は,同年11月17日,同弁護士を懲戒しない ことを相当とするとの議決をしたが,被告らは,日本弁護士連合会に異議申出をし た。同連合会は,平成13年3月13日,異議申出を棄却するのを相当とするとの 議決をした。(甲21ないし24) 11 平成12年5月21日頃,原告が同月15日に自宅から家財道具,衣類等 を持ち出したことについて,被告は,<A>警察署に窃盗の被害届を提出するととも に,原告らの捜索願を提出した。同年6月上旬,被告は,長女Aの通学する中学校 の担当教師に対し,母親である原告が精神的に不安定であるので長女が心配である と伝えた。担任に呼ばれたAは,自分は被告との生活に戻りたくないと伝えた。 二 争点に関する双方の主張 1 離婚原因 (原告) 被告は,結婚当初に,かつて同棲していた女性を引き合いに出し,「前の 女には殴ったり蹴ったりしていたけど,それはその女に分からせるために,その女 のためになるからやってたけど,お前には手を出さないでおこうと思う。」などと 脅迫めいたことを原告にいい,原告に恐怖感,威圧感を与えて,原告を精神的に支 配しようとしてきた。性生活においても,被告は,原告の体調や感情を無視して, いかなる状況においてもこれに応じさせようとし,原告は性交渉を度々強要されて きた。 二女出産後,原告はうつ病と診断され,被告との生活こそが原告を苦しま せる最大の原因であり,薬を服用しても治らないという絶望感に苛まれて,度々自 殺未遂事件を起こした。原告は,カトリック教会に通うようになってから,被告と の関係について相談にのってもらうようになった。 平成4年9月頃,原告が被告との性交渉を,体調が悪かったので拒否した ところ,被告は,原告の顔面を拳で殴り,腕を掴んで引っ張り,逃げようとする原 告を押さえつけ,髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えた。この後,原告は,二女の 通う幼稚園の母親仲間であるDに相談して,夜,子らとともにD宅で泊めてもらう ようになったが,一度,被告が原告を自宅に呼び出し,自宅に戻った原告の腕を掴 んで,門から玄関まで力づくで引きずり回し,屋内で,原告の顔面を拳で殴り,髪 の毛を引っ張るなどの暴行を加えた。 そして,被告は,原告とDとの関係を疑い,Dと肉体関係にあるのかと執 拗に原告を追及するようになった。平成5年頃になると,被告は,原告だけではな く,被告から暴力を振るわれていた原告にしがみついていた二女を原告から引き離 して投げ飛ばすことまでした。この後,原告と子らは教会に2週間ほど避難させて もらったが,被告が暴力を振るわないと約束したので,自宅に戻った。 その後も,被告の態度は変わらず,原告は自殺未遂事件を繰り返してい た。平成8年4月8日頃には,被告が飲酒の上,原告の顔面を拳で殴り,腕を掴ん で体を引きずり回す暴行を加えただけでなく,原告を強姦し,さらに,一部始終を 見て原告に泣きついてきた二女にも暴力を振るった。 その後も,被告の暴力は収まらず,原告は子らとともに家を出て,被告と 別居するに至った。 以上のような被告の日常的な暴力(ドメスティックバイオレンス)は,夫 婦という完結した人間関係において,夫が妻に暴力を振るうことで自己の力を誇示 し,確認するという夫の病的な心理が原因であり,暴力が介在する夫婦において は,その関係性が確立しており, さらに詳しくみる:被害者である妻に与える著しい人権侵害行為・・・ |
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