離婚法律相談データバンク 服従に関する離婚問題「服従」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 服従に関する離婚問題の判例

服従」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

服従」関する判例の原文を掲載:。      被告が松山を訪れた際の原告・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:。      被告が松山を訪れた際の原告・・・

原文 対して、東京に戻って婚姻関係を継続するよう、説得ないし懇願した。
     被告が松山を訪れた際の原告や実家の対応は、全く普通の夫婦であるかのような対応であり、離婚を求めて話し合いをしている夫婦のようではなく、親子3人で動物園に行って楽しい時を過ごす日もあり、平成13年7月2日の原告の祖父の法事の際にも、原告は、法事に出席した親族らに対して、被告を自らの夫として紹介してまわるなど、まったく普通の夫婦のようであった。そのような原告やその両親らの対応から、被告は、原告が東京で家庭生活をやり直すよう思い直したとの感触を得て、大いに期待して東京に戻ったが、その後、原告から「やはり、離婚したい気持ちに変わりはない」旨の手紙が送りつけられることにより、被告の期待が大きく裏切られ、精神的に大きな打撃を受けた。
   ウ 原告による離婚調停の申立て
     原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てたが、調停では、原告は、長女の親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費を支払うことを求めていただけで、慰謝料の要求は一切なかった。
     被告は、それまで離婚する気はなかったが、離婚調停を申し立てられるにいたり、もはや夫婦関係をやり直すことは不可能であると確信し、被告としても離婚を求めるに至った。長女の親権については、同人が、高齢である被告の一人娘であり、▽▽▽家にとっても初孫であったことから簡単には諦めることができず、話し合いは難航し   さらに詳しくみる:たが、この点についても、最終的には、被告・・・