離婚法律相談データバンク 懇願に関する離婚問題「懇願」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 懇願に関する離婚問題の判例

懇願」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

懇願」関する判例の原文を掲載:親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費・・・

原文 的に大きな打撃を受けた。
   ウ 原告による離婚調停の申立て
     原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てたが、調停では、原告は、長女の親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費を支払うことを求めていただけで、慰謝料の要求は一切なかった。
     被告は、それまで離婚する気はなかったが、離婚調停を申し立てられるにいたり、もはや夫婦関係をやり直すことは不可能であると確信し、被告としても離婚を求めるに至った。長女の親権については、同人が、高齢である被告の一人娘であり、▽▽▽家にとっても初孫であったことから簡単には諦めることができず、話し合いは難航したが、この点についても、最終的には、被告が折れることとなった。しかし、被告にとって可能な譲歩はもはや限界に来ており、もうそれ以上原告の要求に応じることはできなかった。すなわち、被告としては、自らに何ら非がないにもかかわらず、突然、娘を松山に連れ去られ、その上、離婚まで求められ、最終的には親権まで奪われようとしているにもかかわらず、それ以上、さらに原告のわがままを許して、毎月の養育費の負担を約束させられることに我慢ならなかった。その結果、調停は不調に終わった。
   エ 原告による婚姻費用分担の調停の申立てと成立
     平成14年9月、原告は、東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停(平成14年(家イ)第4755号)を申し立てた。被告は、原告による婚姻費用分担請求は権利の濫用であると主張して争ったが、家事審判官及び調停委員の説得により、婚姻費用の問題自体は早期に決着をつけ、離婚訴訟に全力を注いだ方が賢明であると考え、平成15年2月5日、婚姻費用として1か月8万5000円を支   さらに詳しくみる:払うという内容で調停を成立させた。   ・・・

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