離婚法律相談データバンク 懇願に関する離婚問題「懇願」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 懇願に関する離婚問題の判例

懇願」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

懇願」関する判例の原文を掲載:払うという内容で調停を成立させた。   ・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:払うという内容で調停を成立させた。   ・・・

原文 用の問題自体は早期に決着をつけ、離婚訴訟に全力を注いだ方が賢明であると考え、平成15年2月5日、婚姻費用として1か月8万5000円を支払うという内容で調停を成立させた。
   オ 原告による虚偽主張
     被告は、原告から離婚調停を申し立てられたのを機に、離婚する意思を固めるに至った。また、前記婚姻費用分担の調停の中で、原告が、被告との夫婦関係について、被告の暴力行為を含め、虚偽の内容を申立書に記載し、調停委員に対しても虚偽の内容を伝えていることを知り、原告をまったく信じることができなくなり、原告と婚姻生活をやり直すことが不可能であることを改めて確認し、本件訴訟においても、原告が被告の暴力行為をはじめとして、根も葉もない虚偽の事実を述べて離婚を求める態度を見て、原告と婚姻関係をやり直すことがもはや絶対的に不可能であると確信した。よって、原告と被告との婚姻については、「継続し難い重大な事由」がある。
 (3)慰謝料請求について
    前記のとおり、原告は、突然松山の実家に子供を連れ帰ってしまい、被告は、最愛の一人娘に触れることも抱くこともできない生活を長期に渡って強いられた。しかも、松山の実家滞在中、原告は被告に対し、東京に戻って夫婦関係をやり直すかのような素振りをみせて被告に期待を抱かせたり、時には東京に戻る約束までしておきながら、それを後に一方的に反故にするなどして被告を困惑させ、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。
    また、婚姻費用分担調停及び本件離婚訴訟において、虚偽の事実を縷々述べて被告を攻撃するなどし、これによっても被告は多大な精神的苦痛を受けた。これらの精神的苦痛を慰謝するために相当な慰謝料の額は700万円を下回らない。
 (4)財産分与について
    着物は原告が自らの意思で自発的に購入したものであり、被告の母親名義で発注したのは、被告の母が「三越お帳場カード」の会員であり、被告の母親名義であれば会員割引の特典があるため、これを利用したものである。着物は、本来的に原告の固有財産であり、財産分与の対象にはならない。
    被告は、原告に対し、いつでも着物を引き渡す用意があることを伝えている。
 (5)親権について
    被告は、婚姻費用分担調停において成立した調停条項を遵守しているが、これは被告のAに対す責任感の現れであり、被告の実家にはAを養育する環境が整っている。Aは被告の一人娘であり、被告の年齢からしても今後被告が再婚して子をもうける可能性は少ない。原告は裁判の場で平然と嘘をつくことができる性格であり、母親として相応しくない。
 (6)養育費について
    月額8万5000円の婚姻費用分担金には原告の生活費部分が含まれているのであるから、養育費の算定にあたってはその分が控除されなけばならない。
第3 当裁判所の判断
 1 認定した事実
   証拠(甲12、甲13、乙15、乙16、原告本人、被告本人のほかは後掲)及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。
   なお、当事者双方は、以下に認定する事実のほか、多種多様な事実について主張し、互いに相手の主張を虚偽であると非難してそのための立証活動を行っているが、それらは、本件における当事者双方の請求に対して当裁判所が法的判断を下すうえで必要不可欠な事実ではなく、また、その大部分が、裁判所がその真偽を判断したり、その是非・当否に言及すべき性質の問題ではないから、それらの点については判断しない。
 (1)原告と被告は、平成4年、原告が大学在学中にアルバ   さらに詳しくみる:イトとしてコンパニオンをしていたときに知・・・

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