「今後被告」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「今後被告」関する判例の原文を掲載:ための保冷瓶を床に叩き付け、床に凹みがで・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:ための保冷瓶を床に叩き付け、床に凹みがで・・・
| 原文 | らに明らかとなった。原告は世間の常識に疎いところがあるため、被告がその点を優しく注意しても、原告は、それを聞き入れるどころかヒステリックな声でわめき散らし、物を投げつけるなどの有形力の行使に及ぶことも珍しくなかった。冷蔵庫で麦茶を冷やしたりするための保冷瓶を床に叩き付け、床に凹みができたこともある。 被告が原告の友人付き合いを制限したことなどない。被告は、婚姻にあたり、原告が会社勤めを継続するよう勧めたくらいであるが、原告は、いわゆる「寿退社」として、被告に無断で退職してしまった。 髪型やテレビ番組についても押し付けたりしたことはない。 また、被告の母や妹夫婦との交流を押し付けたこともない。被告の母や妹夫婦と交流を持つ機会がよくあったことは事実であるが、彼らは、原告に対して気を遣い、非常によくしていた。 イ 生活費について 被告が会社経営者であり世間一般の水準から見て少なくない収入を得ていたこと及び原告に対して生活費として毎月20万円ないし22万円を手渡していたことは認めるが、22万円に増額したのはAの誕生が契機ではなく、それ以前に、原告が毎月の生活費の不足を訴えた際に、被告がその希望を容れて増額したのである。 原告が前記の生活費から負担しなければならなかった費用は、食費、光熱費、被服費、雑費等に限られ、14万1000円の家賃をはじめ、ローンの返済、夫婦で外食した際の食事代の一部、交際費、被告の小遣い、冠婚葬祭費等はすべて原告に渡されていた生活費とは別に支出されていたので、毎月の生活費が不足することなどあり得ない。 ウ 妊娠後の非協力につい さらに詳しくみる:て 被告は、原告から妊娠の事実・・・ |
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