離婚法律相談データバンク 口頭弁論終結時に関する離婚問題「口頭弁論終結時」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 口頭弁論終結時に関する離婚問題の判例

口頭弁論終結時」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

口頭弁論終結時」関する判例の原文を掲載:さりした被告に対し、そばに置いてあった鍋・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:さりした被告に対し、そばに置いてあった鍋・・・

原文 を掴んで壁に押し付けた。そのとき、原告の頭が台所の壁に1、2度ぶつかったことはあると思われる。しかし、被告は直ちに我に返り、原告の両肩をつかんでいた両手をはなした。被告が原告の首をつかみ壁に頭を数回強く打ち付けるというようなことは行っていないし、原告の頭が切れて出血したということもないし、原告がショックを受けて、2、3日食事もできず寝たきりの状態となったということもない。原告は、我に返って後ずさりした被告に対し、そばに置いてあった鍋の蓋を投げつけ、それが被告の額にあたった。
     原告と被告は、当日のうちにお互いの行為について謝罪しあい、その際、原告に怪我がないことも確かめている。また、このことがあった後も、原告と被告との間には長期間良好な関係が続いた。
   オ 出産後の精神的虐待等について
     原告が主張するような事実は全くない。原告が、原告の祖父の見舞いのために松山に戻ったときも、被告は松山行きを勧めたし、被告が出張中であったことから被告の母親と会社を休んだ被告の妹が原告を羽田空港まで送っていったほどである。
 (2)婚姻を継続し難い重大な事由について
   ア 原因のない別居
     原告は、平成13年2月14日、被告に対して理由を全く説明しないまま、突如、Aを連れて松山の実家に戻った。原告は、被告に対し、それまで離婚を求める意思表示など一切しておらず、被告は、突然のことに驚愕した。被告が原告に対し、戻ってくるよう手紙を書いたところ、原告は、平成13年3月13日付けの手紙で初めて明確に離婚を求めてきた。被告は、離婚を求められるなど全く予想していなかった。また、原告は、この手紙を被告の   さらに詳しくみる:自宅でなく会社宛に内容証明郵便で送付して・・・

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