「手段」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「手段」関する判例の原文を掲載:が前記推認に反することを理由とする主張立・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:が前記推認に反することを理由とする主張立・・・
| 原文 | の年収額についての供述を拒否し、拒否したことの責任は負うと述べたのであるから、今後、訴訟手続等において、本件口頭弁論終結時の自己の年収額が前記推認に反することを理由とする主張立証を行うことは、訴訟上の信義則に反し許されない。 7 結論 以上のとおりであるから、Aの親権者を原告と定めて原告と被告とを離婚し、原告の被告に対する慰謝料請求については20万円の限度でこれを認容し、被告の原告に対する慰謝料請求についてはこれを棄却し、財産分与については、これを求める原告の主張は失当であり、他に、一件記録中にこれを認めなければならないような事情は見当たらないからこれを認めないこととし、長女Aの養育費として月額8万5000円の支払を被告に命じることとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁 判 官 綱 島 公 彦 |
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